日髙行政書士事務所

技術・人文知識・国際業務

  • 技術・人文知識・国際業務とは

    いちばんメジャーな就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」

    「技術・人文知識・国際業務」ビザは、会社(個人事業含む)で働く いわゆるホワイトカラーの外国人に与えられる就労ビザです。
    2017年12月末時点で「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って 日本に在留している外国人は 189,273 人の方がこの資格で就労しております。
    就労系の在留資格の中では飛びぬけて多い数字となっております。
    ところで、技術・人文知識・国際業務のビザとはどの様なものなのでしょう。
    「技術・人文知識・国際業務」はそれぞれ以下のような業務をさしています。

    「技術」=理系の業務
    「人文知識」=文系の業務
    「国際業務」=外国人特有または特殊な能力を活かした業務

    具体的には、以下のような業務が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。

    「技術」:理系の分野に関する知識を必要とする業務
    ・SEやソフトウェア開発者などのIT技術者
    ・土木建築の設計者
    ・電機メーカーでの開発業務
    ・機械設計、回路設計等
    ・製薬会社での医薬品開発  など

    「人文知識」:文系の分野に関する知識を必要とする業務
    ・金融機関における業務
    ・マーケティング業務
    ・貿易業務
    ・経理、法務  など

    「国際業務」:外国人特有または特殊な能力などを活かした業務
    ・翻訳・通訳
    ・語学学校などの語学講師
    ・デザイナー   など

「技術・人文知識・国際業務」でクリアすべき要件

  • 詳細

    「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する前に行おうとする業務内容と 学歴(または職歴)が関連しているか、報酬が妥当か
    の2つをチェックしておきましょう!
    具体的には、以下の2つの条件①②をどちらもクリアする必要があります。

    <「技術・人文知識・国際業務」の条件>
    ①(ア)または(イ)の条件を満たすこと (ア)「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合以下のうちいずれかに該当すること
    <大学卒業>
    行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
    (または、大学と同等以上の教育を受けたこと)
    <専門学校卒業>
    行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと
    (「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)
    <実務経験>
    関連する業務について10年以上の実務経験があること
    (大学、高等専門学校、高等学校、(中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程)において関連する科目を専攻した期間を含む)
    (イ)「国際業務」に該当する業務を行う場合
    以下のうちすべてに該当すること
    ・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、
    商品開発その他これらに類似する業務を行うこと
    ・行おうとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
    (翻訳、通訳、語学指導については学部に関わらず大学を卒業していればOK)

    ②日本人と同等額以上の報酬を受けること
    報酬については具体的な金額が定められているわけではありません。
    その会社の賃金体系をもとに日本人従業員と同等額以上かをチェックされたり、
    他社の同じ職種の賃金を参考に判断されます。
    (※大卒の場合は月額18万円以上が目安)

「技術・人文知識・国際業務」ビザで注意すべき3つのポイント

  • ①他の在留資格との関係

    企業内転勤
    海外の事業所から日本の事業所へ転勤する場合、「企業内転勤」ビザが該当する場合が多いです。
    「企業内転勤」では、「技術・人文知識・国際業務」のように学歴・実務経験に関する条件がないかわりに 「在籍期間1年以上」という条件を満たす必要があります。
    そのため、海外の事業所からの転勤者であっても、この在籍期間に関する条件を満たしていない場合は 「企業内転勤」には該当しません。
    ただしこの場合でも、申請人が業務と関連する科目を大学・専門学校で専攻していた場合や、 10年(業務内容によっては3年)以上の実務経験がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。
    (2)「経営・管理」ビザ
    外国人が日本の会社で勤務する場合でも、経営者や管理職(部長、支店長、工場長など)として 経営や管理(マネージメント)を行う場合は「経営・管理」ビザが該当します。
    「技術・人文知識・国際業務」ビザと「経営・管理」ビザでは条件や必要書類が異なるので注意しましょう!

    (3)「高度専門職」ビザ
    「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しようとする場合、「高度専門職」ビザに該当するかどうかもチェックしましょう!
    「高度専門職」ビザでは、他の就労ビザにはない優遇措置がとられています。
    特に、日本の大学(院)を卒業している方や日本語能力検定N1に合格している方は、 「高度専門職」ビザにおけるポイントが加算されるので要チェックです。

  • ②勤務先の決算状況

    「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する際は、勤務先の直近1年分の決算文書(貸借対照表・損益計算書)を提出する必要があります。
    審査の際は、提出した決算文書から「きちんと売上が出ているか?」「赤字が出ていないか?」といった点がチェックされ、勤務先の安定性・継続性が審査されます。
    売上高が極端に低かったり、赤字が続いていたりするとビザが不許可になる場合があります。
    ただし、赤字の金額や理由などを考慮して審査されるので、赤字が出ているからビザがおりない、ということでもありません。
    勤務先が赤字が出ている場合は、赤字の理由や今後の事業の見通しを記載した事業計画書などを添付して事業の継続性を証明しましょう。

  • ③研修の一環としての接客・現場研修

    新卒の留学生を採用した場合や中途採用した場合、採用してから
    1カ月~3カ月程度の間 会社の業務全般の理解を目的に研修を行う場合があります。
    研修期間の間は、在留資格で定められた業務とは異なる業務を行うことが多く いろいろな場所を転々としながら研修があると思われます。
    ビジネスマナー研修や開発に関するグループディスカッション、 販売店での接客、工場での現場研修など多岐にわたっていると思われますが 外国人の場合、在留資格で定められた業務を行うのが原則ですので長期間違う業務に就かせるような場合は注意が必要です。
    ただし、きちんとした目的のもと一定期間の研修であれば認められるケースが多いです。

「技術・人文知識・国際業務」必要書類について

  • まずは雇用企業のカテゴリー分類を確認しましょう!

    就労ビザの申請の場合、雇用企業を規模などによりカテゴリー分類しています。
    どのカテゴリーに属するかによって必要書類が違ってくるのでまずは自社がどのカテゴリーなのかを確認しましょう!

カテゴリー1 ●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本または外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●日本の国・地方公共団体の公益法人
●法人税法別表1に掲げる公共法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人)

カテゴリー1・2の必要書類

カテゴリー1
(上場企業)
カテゴリー2
(源泉徴収税額が1,500万円以上)
以下のいずれかの文書
① 四季報の写し
② 上場していることを証明する文書
③ 設立許可書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3・4の必要書類

カテゴリー3
(源泉徴収税額が1,500万円未満)
カテゴリー4
(新設法人)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 以下のいずれかの資料
① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
② 給与支払事務所等の開設届出書の写し
②を提出する場合は、次の書類のうちどちらかも必要です
・直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
  • ≪共通資料≫

    ①在留資格認定証明書交付申請書
    ②返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
    申請人の証明写真(縦4cm×横3cm)
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください
    ③専門士または高度専門士の称号をもっている場合は、それを証明する文書
    上記①~③は全カテゴリー共通書類

    カテゴリー③~④共通書類
    ① 労働契約を締結する場合:雇用契約書
    ② 日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、
    または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
    ③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書
    履歴書(様式自由)
    以下のいずれかの資料
    ① 大学を卒業している場合:大学の卒業証明書または卒業証書のコピー
    ② 関連する業務の実務経験が10年以上ある場合(通訳業務や語学講師等の場合は3年): 関連する業務の実務経験を証明する文書(在職証明書など)
    会社の履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
    会社の会社案内書(パンフレット等)
    直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

日髙行政書士事務に依頼するメリット

  • 申請取次の日髙行政書士事務に在留資格申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

    忙しくて時間が無い方・本業に専念したい方 にお勧めです。
    ○ 日髙行政書士事務にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に
    応じた書類を準備・作成します
    ・手続がよく分からない方 
    ・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。