経営事項審査とは「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定め るものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する 客観事項について審査を受けなければならず 経営状況・経営規模等(経営規模・技術的能力・その他の客観的事項) について、数値による評価の事です。
官公庁は、なぜ公共工事の発注する要件として、建設業者に経審を受けることを求めるのか?
理由としている考えられるのは
1.税金を原資とする公共工場は、特に慎重な発注が求められる。
2.官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事
を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要である。
3.経営状態の悪い建設業者が起こしがちな「工事途中の倒産」というリスクを
入札前にできるだけ回避したい。
4.技術力や経験不足による施工不能や施工不良をなくしたい。
①工事種類別年間平均完成工事高(X₁)
②自己資本額及び平均利益額(X²)
③建設業種類別技術職員数及び年間平均元請完成工事高(Z)
④経営状況(Y)
⑤その他の審査項目(社会性等)(W)
必用書類
・経営状況分析結果通知書
・決算変更届(土木事務所の受付印があるもの)【提示】
・前回の経営事項審査申請書の控え一式(建設業・契約管理課の受付印があるもの)【提示】
・所得税・法人税・消費税の確定申告書類の控え(税務署等の受付印のあるもの)【提示】
※電子申告の場合は受付印に代えてメール詳細(電子申告用データの受信通知)
・工事経歴書及び工事内容確認書類【添付】
工事確認方法及び必要書類
① 工事経歴書に記載した工事のうち、業種ごとに請負金額の上位3件について確認
それぞれの工事の契約書のうち下記の【記載事項】が記載されている部分の写しを添付
【記載事項】
●注文者の氏名及び印鑑
●受注者の氏名及び印鑑
●請負金額
●工事名称・工期
●収入印紙
※上位3件は、元請、下請に関わらず金額の高いものから3件
※注文書・請書により契約を行っている場合は、注文書と請書
※請書の提出によって契約を行う公共工事については、その請書を契約書とみなす。
※上記事項が確認できる契約書等がない、あるいは契約書・請書に印紙が貼られていない
場合は、上記事項がわかる書面の写し(例: 請求書、工事台帳)を添付
さらに請負代金の入金状況のわかる書類(通帳、領収書の写し等)を提示。
※電子契約を行っている場合は、そのことがわかるメールの写し
システム画面等を添付。
② 上記①の他、工事経歴書に記載した工事のうち、3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上。税
込)の工事はすべて確認対象になるので、上記の書類を添付。
(例: 3,500万円以上の土木工事が6件記載されている場合、その6件について、契約書等を添付する)
技術職員についての確認事項
・審査基準日以前に6か月を超える雇用関係のある者
◆確認書類
・社会保険・雇用保険加入者
①(社会保険)申請日直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書(写)
②(雇用保険)事業所別被保険者台帳照会
・社会保険加入者(雇用保険適用除外者)
①(社会保険)申請日直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書(写)
②(社会保険)健康保険被保険者証(写)
・雇用保険加入者(社会保険適用除外者)
①審査基準日時点で有効な国民健康保険被保険者証(写)又は後期高齢者医療被保険者証(写)
②(雇用保険)事業所別被保険者台帳照会
・個人事業主本人(社会保険、雇用保険適用除外者)
①審査基準日時点で有効な国民健康保険被保険者証(写)又は後期高齢者医療被保険者証(写)
・社会保険、雇用保険適用除外者(個人事業主以外)
①審査基準日時点で有効な国民健康保険被保険者証(写)又は後期高齢者医療被保険者証(写)
②審査基準日以前6か月を超える期間の勤務状況確認書類(以下A~Fのいずれかひとつが必要)
【個人】A確定申告書の「事業専従者給与」、「給与賃金」が記載されている箇所(写)
【法人】B確定申告書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳」(写)
C申請日直近の厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届又は該当届(受付印のあるもの)(写)
【個人】【法人】
D源泉徴収簿(写)
E給与台帳(写)
F出勤簿(写)
(代表者と同居している親族であっても、審査基準日以前6か月を超える期間の勤務状況が確認できる
書類を提出)
入札参加を希望するには経審を受審し、総合評定値通知書なるものを添付して希望する官公庁に入札参加申請を
行う必要がある。
入札参加申請を受け付けた官公庁は、総合評定通知書を客観的な基準として、また官公庁独自の基準を加味して
ランク付けを行います。
建設業者はこのランクに基づいて指名を受けることになります。
「公共工事の発注者が指名競争入札を行う場合は、あらかじめ指名競争入札に参加する者に必要な資格(等級)
を定め、その等級に該当する者のうちから指名しなければならないとされています。」
つまり指名競争入札では「大企業しか落札できない」ということがなく、中小企業でも参入する余地が
十分にあるのです。
公共工事を受注するには多くの手続きが必要であり、人手も時間もかかります。
しかし、公共工事には民間工事にはないメリットがあります。一般的にどのようなメリットがあるのか
1.公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができる。
2.民間に比較すると不況時に安定した発注量が期待できる。
3.工事代金が現金で支払われるうえ、貸し倒れがない。
4.工事によっては前受金が受けられる(建設保証業から)。
5.公共工事の施工実績が民間施主や金融機関の信用になる。
6.受注活動のための交際費が不要である。
これらのメリットを生かすことができれば、より安定した経営が目指せると考えられます。
小規模建設業者の公共受注
建設業の経営が、経審を行うがどうか検討されるときに「自社は小規模なので
役所からは仕事がもらえない」と行った考えの方もいらっしゃると思いますが
決してそうではありません。
その理由として
①公共工事の目的の1つは、景気刺激策と考えられる為、公共工事の発注は
一部のゼネコンではなく できるだけ多数の業者に広く行わせたほうが良い。
分割でる工事は、工区を分けるなどして分割発注が 行われている。
②多くの地方公共団体では、地元の経済振興と税収確保を目的として、地元業者を優先して
発注する。
③近年の傾向では、建設業の重層的下請構造を解体する目的で、施工能力のある業者に直接
公共工事を発注しよという動きが広がっている。
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