経営事項審査とは「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定め るものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する 客観事項について審査を受けなければならず 経営状況・経営規模等(経営規模・技術的能力・その他の客観的事項) について、数値による評価の事です。
官公庁は、なぜ公共工事の発注する要件として、建設業者に経審を受けることを求めるのか?
理由としている考えられるのは
1.税金を原資とする公共工場は、特に慎重な発注が求められる。
2.官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事
を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要である。
3.経営状態の悪い建設業者が起こしがちな「工事途中の倒産」というリスクを
入札前にできるだけ回避したい。
4.技術力や経験不足による施工不能や施工不良をなくしたい。
①工事種類別年間平均完成工事高(X₁)
②自己資本額及び平均利益額(X²)
③建設業種類別技術職員数及び年間平均元請完成工事高(Z)
④経営状況(Y)
⑤その他の審査項目(社会性等)(W)
入札参加を希望するには経審を受審し、総合評定値通知書なるものを添付して希望する官公庁に入札参加申請を
行う必要がある。
入札参加申請を受け付けた官公庁は、総合評定通知書を客観的な基準として、また官公庁独自の基準を加味して
ランク付けを行います。
建設業者はこのランクに基づいて指名を受けることになります。
「公共工事の発注者が指名競争入札を行う場合は、あらかじめ指名競争入札に参加する者に必要な資格(等級)
を定め、その等級に該当する者のうちから指名しなければならないとされています。」
つまり指名競争入札では「大企業しか落札できない」ということがなく、中小企業でも参入する余地が
十分にあるのです。
公共工事を受注するには多くの手続きが必要であり、人手も時間もかかります。
しかし、公共工事には民間工事にはないメリットがあります。一般的にどのようなメリットがあるのか
1.公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができる。
2.民間に比較すると不況時に安定した発注量が期待できる。
3.工事代金が現金で支払われるうえ、貸し倒れがない。
4.工事によっては前受金が受けられる(建設保証業から)。
5.公共工事の施工実績が民間施主や金融機関の信用になる。
6.受注活動のための交際費が不要である。
これらのメリットを生かすことができれば、より安定した経営が目指せると考えられます。
小規模建設業者の公共受注
建設業の経営が、経審を行うがどうか検討されるときに「自社は小規模なので
役所からは仕事がもらえない」と行った考えの方もいらっしゃると思いますが
決してそうではありません。
その理由として
①公共工事の目的の1つは、景気刺激策と考えられる為、公共工事の発注は
一部のゼネコンではなく できるだけ多数の業者に広く行わせたほうが良い。
分割でる工事は、工区を分けるなどして分割発注が 行われている。
②多くの地方公共団体では、地元の経済振興と税収確保を目的として、地元業者を優先して
発注する。
③近年の傾向では、建設業の重層的下請構造を解体する目的で、施工能力のある業者に直接
公共工事を発注しよという動きが広がっている。
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