在留資格更新期限は大丈夫ですか

  • 在留資格更新

    外国人が日本に滞在するために必要な資格として"在留資格”があります。  在留資格は、日本での活動内容・範囲によって33種類に分かれています。
     許可された時にそれぞれ期限が決められています。例えば6ヶ月であったり1年であったりと
    その期限が切れて日本に滞在すると不法滞在として本国に強制送還される場合がありますので期限が切れる3ヶ月前には更新手続きを行うようにして下さい。

    この様な事でお悩みではありませんか?
    ?雇っている外国人のビザの期限が切れそうになっているが、手続きに行く時間が取れない。
    ?既に他社で働いている外国人を雇いたいが、ビザの期限が近いらしく、どう手続きをすればよいのかわからない、ビザが更新できるか不安だ。
    ?ビザの更新申請をしたいが、海外に出張の予定があり、どうスケジュールを組めばよいかわからない。
    現在外国人を雇っておられる会社様では、上記のようなお悩みでお困りのことも多いのではないでしょうか。

    外国人の長期雇用とビザ更新の問題
    確かに既に外国人を雇っていて長期的に雇用を継続したい、他社から転職できた外国人を雇いたいと思っても、ビザの期限が近づいてくると更新が出来るか心配になったり、更新のための書類を揃えて入管に足を運ぶ時間がないということは多くあります。
    その外国人の現在持っている在留資格、学位、現在の職務内容によっては、更新申請が不許可になり、帰国を余儀なくされるケースもあります。
    御社が必要としている業務内容と照らし合わせ、またその方の在留期限の残りを見ながら、在留期間更新許可申請なのか、就労資格証明書の取得なのか、在留資格変更許可申請なのか判断し、必要書類を揃えビザを申請するのは、プロの手を借りなければ大変難しいことです。 自分で揃えたつもりが受け付けられず何度も足を運んだり、いったん受理されても申請内容が見合わずに申請の種類を変更したりと大変な手間がかかります。

    その様な時は当事務所の申請取次行政書士に任せて業務に専念していただければと思います。

  • 在留資格更新のパターン

    在留資格の更新といっても、以下のような手続きが考えられます。
    ・1.転職なしで、前回と同じ会社、職種の場合→通常の在留期間更新許可申請
    ・2.在留期間中に転職はしたが、「就労資格証明書」取得済みの場合→就労資格証明書をつけて、在留期間更新許可申請(通常の更新とほとんど変わりません。)
    ・3.つい最近転職した、もしくは転職の際に就労資格証明書を未取得で更新の時期になってしまった場合→現在の会社について、詳細な資料をつけての在留期間更新許可申請(新たに外国人を呼び寄せるときと同じように現在の会社について審査されます。)
    ・4.3のケースで、以前とは違う職種についている場合→在留資格変更許可申請
    それぞれ、より具体的に見ていきたいと思います。

    1.転職なしで、前回と同じ会社、職種の場合→通常の在留期間更新許可申請
    この場合は、申請通りに給料が支払われていて、外国人が犯罪を犯していたり、税金を納めていないなどということがなければ、通常2週間~1か月で更新許可ハガキが来ます。
    必要書類は、以下のようなものになります。
    ・申請書
    ・3か月以内に撮影した顔写真を貼ります。
    ※前回のカードと同じ写真では当然だめです。「申請人用」のシートは本人が作成して本人の署名、「所属機関作成用」は会社が作成して会社の印鑑を押します。日付は、書いた当日のものを入れます。
    ・パスポート・在留カードの原本とそのコピー
    ※コピーは提出しますが、原本は申請時見せます。ここで原本を見せるということは、申請時点で外国人本人が日本に必ずいなくてはならないということです。まれに海外にいてパスポートとカードだけ日本に送って申請しようとする人がいますが、当然NGです。
    ・直近の課税証明書・納税証明書 (住民税)
    ※その年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所でもらいます。毎年5月か6月に前年度分の証明書が出るようになります。それより前(1~4月)は前々年度分の証明書になりますが、「直近の」ものでいいので、現時点で発行されるもので構いません。本国に扶養者が多いなどの事情で課税がない場合、それが分かる非課税証明書があれば大丈夫です。
    ・勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるもの。コピー可)
    ※勤務先の会社の社員や税理士などの源泉徴収で納税した金額を合計したもので、それぞれの社員の源泉徴収票ではありません。1年分の合計を毎年1月末までに税務署に提出することが義務付けられています。入管に提出する書類には、必ず税務署で受付印が押されたものでなければなりません。税務署へ直接提出せず電子メール等で提出した場合は、税務署受付印が押されていませんので、提出時に発行される受付完了メールも同時につける必要があります。

    2.在留期間中に転職はしたが、「就労資格証明書」取得済みの場合→就労資格証明書をつけて、在留期間更新許可申請
    同じ職種(翻訳通訳→翻訳通訳など)で転職した場合、新しい会社で働いても大丈夫か確認する手続きが、「就労資格証明書」です。
    在留期限がまだずいぶん先の転職の場合は、この手続きをしておくと更新のときに1とほとんど同じ手続きで済みます。外国人の方も不許可になったらどうしようと不安にならずにすみます。転職が決まったら、これまで働いてきた会社から退職証明書や源泉徴収票をもらっておいてください。それらと新しい会社の情報、雇用契約書などをつけて、「就労資格証明書」をもらいます。この手続きをしている間も新しい仕事を開始して問題ありません。また、新しい会社に変わったことを届け出る必要もあります。こちらは義務とされていますので、14日以内に「契約機関変更の届出」をするようにしてください。

    3.つい最近転職した、もしくは転職の際に就労資格証明書を未取得で更新の時期になってしまった場合→現在の会社について、詳細な資料をつけての在留期間更新許可申請
    転職をした時期がビザが切れる時期に近い(2か月以内位)、以前転職した時に「就労資格証明書」を取っていないといった場合は、いきなり転職した会社の情報をつけての在留期間更新になります。
    この場合、現在の会社や職種での仕事ではだめだとなった場合、帰国を余儀なくされるというリスクがあります。
    必要書類としては、通常の更新の時の書類の他に、以下のような書類を用意します。
    ・在留期間更新許可申請書
    ・前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
    ・現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
    (まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
    ・雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
    ・理由書
    ・パスポート、在留カード
    また、転職をした際には「契約機関に関する届出」を契約が終了した日(前の会社を辞めた日)から14日以内、また新たな機関と契約した日(新しい会社に入社した日)から14日以内に出さなければなりません。転職の場合はその2つを同時に出すこともできます。届出は、入国管理局に行ってするほか、郵送やインターネットからすることもできます。
    契約期間の変更の届出が未提出でしたら、更新申請の時までに必ず提出するようにしましょう。

    4.3のケースで、以前とは違う職種についている場合→在留資格変更許可申請
    期間中に転職をした方で前の会社で従事した職種と変わる場合(例えば「教育」の在留資格を持った人が「技術・人文知識・国際業務」の内容の仕事に転職した)は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
    必要書類
    ・在留資格変更許可申請書
    ・前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
    ・現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
    (まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
    ・雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
    ・理由書
    ・パスポート、在留カード