日髙行政書士事務所

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相続相談について
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日髙行政書士事務所
〒635-0025奈良県大和高田市神楽3-1-20 サンプラザ神楽333
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行政書士 日髙正志
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相続のための準備

亡くなった方に財産(不動産、預金、株式、債権など)があり、これを相続するとしても、まずは名義を書き換えなくては自由に扱うことはできません。
その名義変更のために必要な書類があります。

相続関係説明図

遺言がない場合の遺産相続では、相続人を確定させる必要があります。

財産目録

財産を相続するために相続財産を確定させる必要があります。

遺産分割協議書

相続の対象である人物が確定いたしますと、すべての相続人が財産の分配について合意した書面「遺産分割協議書」を作成し、これらに戸籍謄本等を添付して関係機関へ申請することにより相続人名義の財産として初めて処分可能となるのです。

遺言書が残されており、それがきちんと効力を持つ場合はその内容をすぐ実行することができます。
当事務所では相続に伴うこれらの手続きを迅速かつ円滑に実施するため、「相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書」の作成を行っております。
遺言書とは?

遺言を残す方が亡くなる前に、財産をご自分の意思で相続人やお世話になった方、団体等に残すようにできる制度です。
遺言書が無い場合は、原則、法定相続分通りに分配されますが、遺言書を残すことで遺言者の意思が尊重されることになります。さらに、遺言者の意思を相続人に示すことにより、未然にトラブルを防ぐこともできます。

なぜ遺言書が必要なのか?

相続が起きたときに困るのは残された家族です。
『うちの家族は仲が良いから、法定相続分どおりに分ければよい』
『財産なんてたいした物はないから、争いになるようなことはない』
『遺言書なんて縁起悪いしまだ早い』


上記のように考えてはいませんか?遺言書が、争いを避けるための切り札であり、かつ、その遺族が行う相続手続きの手間や精神的な負担を少なくすることができるのです。
悲しみの中で、葬儀や法要だけでも大変な遺族のことを考えれば、一定の年齢になれば、万が一に備えて遺言書は作成しておくべきものです。

法定相続分通りキッチリ分けられるのは、全財産がお金のみの場合で、ほとんどのケースでは、平等にキッチリ分けることはできません。

自宅などの不動産が主な財産であれば、思い出の詰まった自宅を売ってお金に換える以外に平等に分ける方法はありません。遺言書で、自宅をどうするのか、誰に相続させるのか、きちんと決めておく必要があります。

キッチリ平等に分けることだけが正しい遺産分割方法とは限りません。

むしろそれぞれのご家族、相続人のご事情や、生前贈与や介護などの寄与分の有無に応じて、法定相続分とは異なる分け方をするとか、妻などに全財産を確実に渡す方が争いが起きにくいです。

遺言書は遺書ではありません。

遺書は亡くなる間際に書くものですが、遺言書は万が一の備えであり、愛する家族が自分の万が一の際に些細なことで争うことがないように、まだ元気なうちに決めておくものです。認知症などのように、もしも判断能力がなくなってしまえば、遺言をすることができなくなってしまうのです。遺言書は縁起が悪いものなどではありません。家族に対する思いやりであり、生命保険のように、万が一のために早めに備えておくものです。但し、遺言書を作成した際はこれがベストだと思って作成したはずですが、何かの変更があったときに定期的に遺言書の見直しをする必要はあります。

※訂正や撤回は、遺言の方式に従って作成しなければ、無効となりますので注意が必要です。

遺言書の効果

財産の内容が分かる遺言書をきちんと作成していれば、現時点でどのような財産があるのかが分かるので突然相続が発生しても、遺言書の存在だけでも遺族に知らせておけば、調べる手間をかなり省ける効果があります。

  • 遺産分割協議をしなくて済む

    遺言書には、その財産をどのように分けるのかが記載されているはずですので、遺族は財産を調べることなく、さらにそれをどのように分けるのか原則話し合う必要がなくなるため、精神的負担もかなり軽減できます。

  • 相続手続きの負担を軽減できる

    このように相続財産調査、遺産分割協議がなくなったり、少なくなったりすることで、相続手続きにおける相続人の手間だけでなく、精神的負担も減らせます。

  • 相続人が納得しやすい

    そもそも平等に分けることが難しいため、たとえ不平等でも、被相続人(亡くなる方)が相続人一人ひとりのことを真剣に思って書かれたものであれば、納得できる可能性が高くなります。

  • 遺言書に付言事項を盛り込むとなお良い

    付言事項とは、遺言書に記載しても法的に効果がなく、義務も発生しませんが、なぜそのような(不平等な)分け方になったのか一人ひとりの名前を挙げて理由を添え、感謝の気持ちを伝えるとなお良いです。

  • 遺言書

    遺言書は見直しが重要!

    遺言書を作成した後、何年と経過すれば、財産が増えたり減ったり、相続人が増えたり減ったり、相続税制が変わったり、遺言者の気が変わったり…というようなことがあるでしょう。しかし何かの変更があったときに、そのままにしていては、結局その遺言書が無効になったり、逆にトラブルの元にもなりかねません。
    遺言書は、何度でも書き直すことができます。遺言書に記載された作成日付が最も新しいものが有効となります。書き方次第では、出来るだけ書き直しをしなくても良いようにすることもできますが何かの変更があったとき、定期的に遺言書の見直しをすることをオススメいたします。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、手書きで書かれており、法定の様式を整えていなければ無効と判断されてしまうこともあります。また、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が発見された場合は、開封せずに家庭裁判所に持って行き検認作業を受けなければいけません。※開封してしまうと過料になる場合もございます。

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言は公証人という専門家にお願いして作る方法です。専門家に作成してもらいますので、無効になるリスクはほとんどなく、原本も半永久的に保管されます。また、自筆証書遺言のような面倒な検認作業も必要なく、すぐに遺言書の内容を実行することができます。

遺産分割協議で分割する場合

遺言書がない場合は、話し合って財産の分与を決めなければならず、この話し合いを遺産分割協議と呼びます。

  • 1. まずは相続人の確定を行う

    遺産分割協議を行うにあたり、まず最初にすべきことは相続人の確定です。
    被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍等を請求し、この戸籍謄本等により相続人を確定させます。
    遺産分割協議は、相続人全員で行われるもので、後から相続人が出できた場合は遺産分割協議をやり直すこととなります。そのため、最初に相続人を確定し、遺産分割協議に参加できるのはここにいる人で全員だという確定をする必要があります。

  • 2. 相続財産の調査を行う

    相続財産の調査を行い、どんな財産があるのかを確定させます。

    相続人調査についてはこちらからご確認ください。

プラスの財産

・不動産
宅地、農地、建物(マンション・アパート)、店舗、居宅、借地権、借家権など。
・現金、有価証券
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手など。
・動産
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など。
・その他
電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など。

マイナスの財産

・負債
借金、買掛金、住宅ローン、小切手など。
・税金関係
未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金など。
・その他
未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費など。
  • 3. 話し合いによる遺産分割協議の開始

    遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があり、相続人の誰かが不参加の場合、協議自体が無効になりますので注意が必要です。

  • 4. 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議で話し合った内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
    遺産分割協議書を作成したあと、相続人全員が署名・押印をし、各関係機関で相続手続きを進められるようになります。

    遺産分割協議についてはこちらをご確認ください。

法定相続分と遺留分
遺産分割の割合について、遺言による相続分の指定がない場合は、法定相続分による相続となります。
その割合は下記のようになります。
相続人

法定相続分
配偶者と子 それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の相続人が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。

遺留分の制限
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に
被相続人の財産の一定割合を確保できる地位を与えることです。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。
しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待を無視する結果となってしまうことがあります。
そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。
遺留分は、「法定相続人に残されるべき最低限の相続分」といえます。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人である場合
遺産全体の3分の1

その他の場合
遺産全体の2分の1

遺留分減殺請求
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺(げんさい)請求により、その侵害された限度で
贈与または遺贈の効力を取り消して、その目的物を取り戻すことができます。
ただし、この減殺請求権は、遺留分の侵害を知ったときから1年、あるいは相続の開始から
10年が経過すると、時効によって消滅します。

特別受益
相続人の中で、被相続人から特別の利益(特別受益)を受けた者がいた場合
その特別の利益を無視して残された遺産を単純に法定相続分どおりに分けると
相続人の間で不公平が生じます。
そこで、相続における実質的公平を図るため、特別受益を受けた相続人(特別受益者)は
遺産分割で承継するべき財産を前渡しされたものとして考えます。
なお、特別受益に該当するものについては範囲が決まっており、
1.遺贈
2.婚姻・養子縁組のための贈与
3.生計の資本として受けた贈与

これらだけが該当します。
生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではありません。
その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして考えます。

寄与分
相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については
相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分の制度が設けられています。
これは1980年(昭和55年)の民法改正で設けられたもので、翌年以降に相続が開始した遺産分割に
適用されます。
寄与分が認められるのは、相続人が被相続人に対して以下のようなことを行っていた場合です。
1.被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした
2.被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした
なお、寄与分を主張できるのは相続人に限られます。

相続を争族にしないために
相続人間での紛争の防止は相続対策を考えるうえで最も重要な要素です。
しかし、紛争の防止と言ってもピンとこない方のほうが多いかも知れません。
『うちは家族全員仲がいいから争いになる心配なんてないよ』
『うちには争いになるほどの財産はないから大丈夫かな』
と思っている方もいるでしょう。
しかし、遺産相続についての話し合いは亡くなってから行われるのです。
生前であれば、争いがあっても財産の持ち主であるあなたが諫める事ができるでしょう。
しかし、遺産をめぐって争いになった時にあなたはもうそこにいないのです。
そして、遺産をめぐる争いは資産家にばかり起こるわけではありません。
むしろそれほど資産が多くない家庭の方が争いになる可能性が高いのです。
そこでここでは、相続対策を行うにあたって最も重視すべき、紛争の防止に焦点を当てて
紛争になりやすいケース、紛争防止のために取るべき対策を解説します。
残された家族が財産をめぐって『争族』にならないように、生前にできるだけのことはしておきましょう。

●争う遺産は5千万円以下が多く続けて1千万以下となっています。
ちょっとした不動産+預金ぐらいの規模であっても、裁判所に持ち込まれるほどこじれるのです。
「ウチは財産がないから大丈夫」ではありません。
遺産総額5000万円以下の場合、主な財産は不動産のみという事が多く
預貯金等他の財産で調整することが難しいという事情もあります。
償金を支払ったり、売却して代金を分割したりするのが難しければ、誰が不動産を取得するかで
揉めに揉めることになるのです。

遺産をめぐる争いになりやすい5つの事例
1.特定の相続人(又はその配偶者)が亡くなった方の介護・世話をしていた
2.特定の相続人(又はその家族)が亡くなった方から多くの資金援助を受けていた
3.特定の相続人だけが亡くなった方と親しく、他の相続人とは疎遠だった
4.主な財産が自宅不動産ぐらいしかない
5.亡くなった方が離婚・再婚している

紛争防止のための具体的な対策
では、自分が亡くなった後に、親族同士で争いになることを防ぐためにはどのような
対策をとればいいのでしょうか?
紛争防止のための具体的な対策としては、主に次の4つが挙げられます。
公正証書遺言の作成
家族信託契約の締結
公平な生前贈与
不動産の生前処分・他の資産への転換

相続手続きの流れ(スケジュール)
相続は、被相続人の死亡と同時に始まります。
その相続手続きを完了させるための流れには主に以下のような手続きが必要となり
3ヶ月以内にすべきこともあります。

遺言書の有無や、相続人の人数相続税がかかるかどうかなどによりしなくても良いこともありますがいずれにしても相続手続きは必要でありその手続きにかかる 手間はおそらく想像以上だと思います。
しかも、葬儀や法要だけでなく、日常は仕事などをこなしながら、同時進行でこれらの手続きを期限内に進めなければならず、時間的にも、また精神的にも簡単なことではありません。
とりあえず相続手続きを始めて、時間ばかりが経過することは避けたいところです。

相続手続きの流れ(スケジュール)
①死亡届の提出
②遺言書有無の確認
③相続人の調査・確定
④相続財産の調査・確定
⑤相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)
⑥準確定申告(4ヶ月以内)
⑦遺産分割協議書の作成
⑧遺産の名義変更手続き
⑨相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

詳しくは以下をご覧下さい
主な流れであり、順番が前後することもあります。

死亡届の提出
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を
提出しなければなりません
(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう
(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

遺言書有無の確認
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きが必要
遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し
言書どおりの効力が発生し在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっています。
遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり法的な効力はありません。

相続人の調査・確定
財産が多くなくても、相続税の支払いが必要なくても、被相続人の(死亡者)の出生から死亡
までの全ての戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本をもれなく取得する必要があります。
この戸籍謄本等を全て取得することにより、法定相続人が誰になるのかを証明することが出来る
ようになります。
もしも、この相続人調査を行わず、他に法定相続人がいることに気づかないまま遺産分割協議を
行い、協議がまとまったとしてもその遺産分割協議は無効となり、あらためて相続人全員で
協議のやり直しとなります。
また、土地や建物や銀行等の口座の名義変更手続きをする際においても
全ての戸籍謄本等が必要となりますので、必ずこの相続人調査は必要となります。

相続財産の調査・確定
被相続人の財産や債務を全て調べ、「相続財産目録」など一覧表にまとめる必要があります。
不動産はもちろん、預貯金や株券などの金融資産まで、亡くなった方の全財産を調べるのは
意外に難しく、相続人が別居していればなお難しいでしょう。
しかし、調べなければ遺産分割協議もできず、相続税がかかるのかどうかも分かりません。
また、相続放棄や限定承認の手続きは相続開始から3ヶ月以内にしなければならないので
その判断をするために、特に借金の存在の有無、その金額を急いで把握する必要があります。

相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)
相続財産調査をせずとも、債務も含めて全てを相続するつもりなら、何もしなくて構いません。
単純承認したことになります
単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続すること。
しかし、明らかに借金が多い場合や、とにかく相続したくない場合などでは、3ヶ月以内に
相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して行う必要があります。
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が
多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄すると
その法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
もしも、相続財産の調査を行っても全て把握できず、債務の方が多いかもしれない、という
ときには、3ヶ月以内に限定承認の手続きを家庭裁判所に対して行う必要があります。
限定承認とは、被相続人(故人)の財産を相続はするが、マイナスの財産が多くても
プラスの財産の範囲内でしか相続せず、プラスの財産の範囲内でしか相続しないので
相続人の財産から債務を返済していくことはありません。

準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人(亡くなった方)が、自営業等で所得を得ていた場合は、被相続人が死亡した日から
4ヶ月以内に、その年の所得税の申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。
通常の確定申告は、翌年の2月15日から3月15日の間に行いますが、年の途中で亡くなった
場合は、死亡した時点で所得が確定するためです。
但し、被相続人が会社員で、給与所得以外に収入がなかった場合は、この準確定申告をする
必要はありません。会社で行ってくれるからです。

遺産分割協議書の作成
もし、被相続人(亡くなった方)が作成した遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言など)がある
場合は、そこに記載されている分割方法に従い、財産を分けることになります
(相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる分割方法で分けることもできます)。
しかし、遺言書がない場合で、法定相続人が二人以上いる場合は、遺産をどのように分けるのか
相続人全員で話し合いを行ない、決めることになります。
分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
これにより、後日の争いを防ぐ目的があることはもちろん、この遺産分割協議書がないと
不動産の名義変更から、凍結された預貯金や株式等の名義変更
さらには相続税の申告の際に必ず必要となりますので、当然ながら正確に作成する
必要があります。
この話し合いがまとまらない場合は、やむなく家庭裁判所にて調停を申し立てることが
必要になるかもしれません。

遺産の名義変更手続き
遺産分割協議どおりに財産を分けたり、名義変更したりする期限は特に定められていませんが
変更しないとトラブルの元となりますし、原則引き出すこともできません。
不動産の所有権移転登記の申請は、基本的に最寄の司法書士に依頼して手続きをしてもらう
方法が良いと思います。
但し、預貯金等の名義変更については、各金融機関によって手続きの方法や必要書類が違うこと
が多く各金融機関に対してあらかじめ問い合わせ、必要書類を取り寄せる必要があるため
結構煩雑な作業となります。

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
預貯金だけでなく、不動産、有価証券など先に調べた相続財産の総額から
まずは基礎控除額を差し引くのですが、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば
相続税を納付する必要はなく、申告も不要となります。
もし基礎控除その他控除を差し引いてもゼロにならない場合は、被相続人が死亡した日
または遺産の分与があったことを知った日から10ヶ月以内に、相続税の申告、納付を行う必要があります。
やむをえない理由もなく申告が遅れると、無申告加算税が課されますので、ご注意を。
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どんな小さなことでもご相談ください

役所に行く時間がなかなか取れなかったり、戸籍は取れたけれど読み方が分からない等のお悩みは、専門家である行政書士にお任せください。
私たちには、職務上請求書で戸籍や住民票を取ることができます。また、遺産分割協議書の作成方法が分からないという方もお気軽にご相談ください。

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料金表

項目 料金(税込み)
自筆証書遺言作成指導 54,000円~
公正証書遺言 108,000円~
遺産分割協議書作成 54,000円~
相続人調査 27,000円~