日髙行政書士事務所

大和高田市をはじめとした奈良県全域で建設業許可などは【日髙行政書士事務所】にお気軽にご相談ください。

建設業許可について
ご案内

日髙行政書士事務所
〒635-0025奈良県大和高田市神楽3-1-20 サンプラザ神楽333
大和高田市を中心とした奈良県全域で相続相談や建設業許可・留学生雇用申請はお任せください。初回相談は無料です。

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行政書士 日髙正志
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建設業許可申請とは

  • 建設業許可申請について

    建設業許可は、さまざまな条件をクリアして公的機関より「この業者なら安心だ」と認めた業者にのみ与えられます。
    建設業許可を受けるためには要件を満たし、申請書類を作成し、役所へ申請が必要です。ただ、要件は複雑で用意する書類もたくさんあります。
    そのため、許可を受けなければいけないことはわかっているけれど
    「要件が難しい」
    「必要書類がわからない」
    「許可を受けられるか心配だ」
    こういった疑問に丁寧にご説明、ご提案をいたします。
    一度きりのお付き合いではなく、長くお付き合いをしていただける事務所を目指し創業から全力でサポートいたします。

    建設業の許可
    建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。
    これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
    ※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。 軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当する場合です。

①建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
②建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
③建築一式以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
尚、上記の『請負代金の額』の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。
ア)、2以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の合計額
イ)、注文者が材料を提供する場合は、その材料費を含む額
ウ)、単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)、消費税及び地方税を含む額

建設業許可業種の分類
建設業許可は28の業種の中から必要な業種を選び申請します。
許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
【建設業許可の有効期限】(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。
建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。

大臣許可と知事許可
建設業の許可は、許可を受けようとする者の営業所の設置状況によって、大臣許可と知事許可に区分されます。
建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事の許可が必要
二つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可をします。
尚、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。
建設業法上の営業所
『本店』又は『支店』若しくは『常時建設工事の請負契約を締結する事務所』をいいます。
『常時請負契約を締結する事務所』とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る 実体的な行為を行う事務所をいい、契約者の名義人が当該営業所を代表する者であるか否かを問うものではありません。
また、これら以外の場所であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、ここでいう営業所となります。
ただ単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所はここでいう営業所には該当しません。

建設業許可の要件

工事額500万円以上の施工を受注できるようになる「建設業許可」、ぜひ多くの業者様に目指していただきたい許可です。丁寧な相談を行いながら、迅速確実に許可の取得をさせていただいております。以下が建設業許可のために欠かせない要素になります。

人経営業務の管理責任者と専任技術者がいること

お金資本金などで、500万円以上の財産的基礎を有していること

各種許認可業務

特定の分野の業務を行う場合には、 官公庁の許認可が必要なものがありますので、当事務所にて解説しております。事業を行う上で、新規許可から毎年の各種届出に至るまで、お客様に負担をおかけすることなく、しっかりとサポートをいたします。

  • 更新手続き、決算変更などお困りではありませんか?

    建設業許可業者様
    更新手続きはお済ですか?
    建設業の許可は5年に一度の更新手続きが必要です。
    面倒な手続きは専門の行政書士にお任せください。
    親切、丁寧、敏速にをモットーに皆様のお手伝いを致します

料金表

項目 料金
建設業許可申請一般
(新規・法人・知事許可)
129,600
建設業許可申請一般
(新規・法人・大臣許可)
194,400
建設業許可申請一般
(新規・個人知事許可)
108,000
建設業許可申請一般
(新規・個人大臣許可)
129,600
建設業許可申請一般
(更新・知事許可)
54,000
決算変更(1期分) 27,000