日髙行政書士事務所

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建設業許可について
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建設業許可要件

  • 建設業許可申請について

    【建設業許可の要件】
    建設業の許可を取得するには5大要件と言われる要件を満たしている必要があります。
    ①経営業務管理責任者が常勤で勤務している事
    ②専任の技術者が常勤で勤務している事
    ③財産的基礎を有している事
    ④欠格要件に該当しない事
    ⑤請負契約に関して誠実性がある事
    それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

    先ず経営業務管理責任者について
    『経営業務管理責任者』とは、営業取引上体外的に責任を有する地位にあって
    建設業の経営業務について総合的に管理する者の事です。
    例えば、法人なら業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるものをいい
    個人なら、本人又は支配人をいい原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を 除き、一定計画のもと毎日所定の時間、その職務に従事する者をいいます。

経営業務管理責任者の要件及び確認書類

要件 取締役・事業主 取締役・事業主に準ずる地位
経営経験の内容 建設業の経営業務について総合的に管理した経験 ・取締役会から具体的な権限を委譲され
執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
経験時の地位 法人
①業務を執行する社員
②常勤の取締役・執行役 ③建設業法施工令第3条に規定する使用人

個人
①個人事業主
②登記された支配人
法人
①取締役に次ぐ職制上の地位である執行役員
②取締役に次ぐ職制上の地位 (建設部長、営業部長など)

個人
個人事業主に次ぐ職制上の地位
(個人事業主の配偶者や子供で確定申告書の専従者欄に氏名、給料が記載されている)
経験年数 ・許可を受けようとする業種と同じ業種:5年
・許可を受けようとする業種と違う業種:6年
許可を受けようとする業種と同じ業種
.執行役員等・・常勤5年
許可を受けようとする業種と違う業種
認められない

確認書類

法人 個人
営業の実態 法人税の確定申告書5年分~6年分
税務署の受付印、電子申告の場合受信通知を確認
所得税の確定申告書5年~6年
税務署の受付印、電子申告の場合受信通知を確認
営業の実績 法人・個人とも
工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書
注文書・請書・請求書(入金確認書類が必要の場合あり)
上記書類が経験年数分(1年に1件以上必要)
法人と同じ
常勤の役員 履歴事項全部証明書
閉鎖事項全部証明書
確定申告書のうち役員報酬手当
人件費等の内訳書
※就任~重任~退任など
役員期間が途切れないよう確認されます。
自営での経験年数分の確定申告書と工事実績が
確認される。
個人事業主の補佐経験
個人事業主の所得税確定申告書の
事業専従者欄又は給料賃金内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
常勤性の確認 健康保険被保険者証
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
個人事業主の場合
国民健康保険証
専従者の場合
国民健康保険証
確定申告書専従者欄又は
給料賃金の内訳に氏名・給料の記載
営業所の専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保する為には、許可を受けようとする建設業において専門知識が必要になります。
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を専任で配置することが必要です。

『専任』とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する事をいいます。雇用関係などにより事業主体と継続的な関係を有し休日、その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
注意※次のような者は、原則として『専任』とは認められません。
●技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能で有るもの
●他の営業所において専任をようする職務を行っているもの
許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により 必要となる技術要件の内容が異なります。
営業所の専任技術者となり得る技術資格要件は以下の通りです。
≪一般建設業≫
①一定の国家資格等を有する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、下記の実務経験を有する者。
・指定学科(建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されている学科を卒業)
大学卒業後:3年以上の実務経験
高等専門学校卒業:3年以上の実務経験
高等学校等卒業後:5年以上の実務経験
上記以外の学歴の場合:10年以上の実務経験

【財産的基礎】
建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は、金銭的信用を有している事が必要です。
既存の企業にあっては直前の決算期においおける財務諸表において、新規設立の企業にあっては 創業時における財務諸表において判断します。

『一般建設業の許可を受ける場合』
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【自己資本】とは
・法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
・個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
【500万円以上の資本を調達する能力】とは
・担保とすべき不動産等を有していることなどにより、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。
具体的には、取引金融機関の預金残高証明又は融資証明書等により確認します。
財産的基礎の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものなので、許可を受けた後にこの基準に適合しないことになっても直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではありません。

【誠実性】
許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員(非常勤含む)・施工令第3条に規定する使用人
個人である場合においては、本人・支配人・施工令第3条に規定する使用人
上記の者が、請負契約に関し『不正』又は『不誠実』な行為をするおそれが明らかでない事が必要です。
【不正な行為とは】:請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為
例えば詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと。

【不誠実な行為とは】:請負契約に違反する行為。
例えば工事内容、後期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと。
誠実性を満たさない者の例
・建築士法、宅地建物取引業法などの規定により不正又は不誠実な行為を行った事をもって免許などの取消処分を受けその最終処分から5年を経過しない者
・暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けているものなど

【欠格要件】
許可を受けようとする者が以下の①又は②に該当する場合は、許可を受けることができません。
①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事項の記載が 欠けている場合
②建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当するもの
(役員、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて 5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)
が上記のいずれかに該当する者

許可取得をお考えの方

工事額500万円以上の施工を受注できるようになる「建設業許可」、ぜひ多くの業者様に目指していただきたい許可です。丁寧な相談を行いながら、迅速確実に許可の取得をさせていただいております。以下が建設業許可のために欠かせない要素になります。

人経営業務の管理責任者と専任技術者がいること

お金資本金などで、500万円以上の財産的基礎を有していること

特定の分野の業務を行う場合には、 官公庁の許認可が必要なものがありますので、当事務所にて解説しております。事業を行う上で、新規許可から毎年の各種届出に至るまで、お客様に負担をおかけすることなく、しっかりとサポートをいたします。

  • 各種業務の許可申請

    ・建設業許可申請
    ・宅建業許可申請
    ・古物商許可申請
    ・株式会社設立
    ・各種変更届出
    ・車の名義変更
    ・車庫証明

料金表

項目 料金
建設業許可申請 100,000~
建設業各種変更届 25,000~