現在、個人事業主の方が株式会社や合同会社を設立して事業を行うことを法人成りと言います。
建設業許可をお持ちの個人事業主様の中には、事業の拡大や大手取引先の獲得を狙い、事業の法人化(会社設立)をお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
また、自分一代だけで事業を終わらせるのではなく、将来にわたって長期的に建設業を継続したいと法人化(会社設立)を検討される方もいらっしゃるでしょう。
でも、実際にどの様な手続きが必要なのでしょうか?
・そもそも、建設業の許可は引き継がれるのか?
・毎年、経審を受審しているがどうなるのか?
・実績は引き継がれるのか?
・自分で出来るのか?
と、様々なお悩み事が出てくると思います。
その様なお困り事がある時は専門の行政書士にお任せくだれば安心してお仕事に専念していただけます。
当事務所でサポート致しますのでお気軽にお問い合わせください。
現在、個人で建設業の許可をお持ちの方が気になるのは現在の許可はそのまま引き継がれるのか?という事ではないでしょうか。
結論から申し上げますと、建設業の許可は引き継ぐことが出来ません。
新たに法人としての許可申請をする必要があります。
自分で立ち上げた会社なのに何故と思われるでしょうが、そもそも、法人と個人では許可主体が違うからです。
法人は設立すれば権利義務の主体となることができる権利能力が認められるので個人と法人では別人格とみなされるためです。その為、法人成りをした際には新たに建設業の許可を取得する必要があるのです。
それでは、手続きの流れ流れを見ていきましょう。
①建設業許可業者(個人事業主)の方が法人設立をする。
※定款を作成し公証役場で定款の認証を受ける。その後資本金を振り込み法務局で法人の設立登記を行う
(かなり簡略化して記載しておりますので詳しい内容はお問い合わせください。)
登記が完了すれば 法務局で「履歴事項全部証明書」・「印鑑証明書」を取得する。
②税務署や県税事務所に法人設立届を提出し青色申告の申請書などを提供する。
③個人事業の廃業届を提出する。
④年金事務所などで社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きをする。従業員を雇用する時は雇用保険の加入手続きを行う。
⑤建設業の新規申請を行い個人事業での廃業届を提出する。
申請してからおよそ1ヵ月くらいで新規許可が取得できる。
※個人事業を廃業してから法人での新規許可が下りるまでの期間は建設業の許可業者ではありませんので500万以上の工事を請負うことが出来ませんのでご注意ください。
以上が簡単な手続きの流れとなります。かなり簡略化しておりますので詳細は当事務所までお問い合わせください。
個人事業から法人成りした際にもう1つ気掛かりな事があります。
経営事項審査を受審していなかった方には関係のない事ですが、毎年、経営事項審査を受審していた業者様には個人での実績を引き継ぐ事が出来るのか?という事です。
個人での実績を引き継ぐ事が出来なければ経審上の点数がかなり下がることになり今まで受注出来ていた公共工事の受注が出来なくなり1から実績を積んでいかなければならなくなります。
その様な事がないよう経営事項審査ではある一定の要件を満たせば個人事業での実績を一部法人に引き継ぐ事ができます。
その要件とは
①許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること。
②許可申請時点で個人の許可が有効であること。
③建設業に係る資産・負債が個人から法人に引き継がれていること。
④新設法人の代表者および発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主または前事業主の親族であること。
⑤個人時代の経営業務の管理責任者(支配人であった場合も同様)が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。
⑥個人での事業年度と法人の事業年度が連続する事。
上記の項目を満たせば一部実績を引き継ぐ事ができます。
引き継げる実績
①完成工事高
②平均利益額
③営業年数
④経営状況
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