日髙行政書士事務所

大和高田市をはじめとした奈良県全域で相続相談から建築業許可申請まで、お気軽にご相談ください。

よくある質問
ご案内

日髙行政書士事務所
〒635-0025奈良県大和高田市神楽3-1-20 サンプラザ神楽333
大和高田市を中心とした奈良県全域で相続相談や建設業許可・留学生雇用申請はお任せください。初回相談は無料です。

営業時間
行政書士 日髙正志
≪代表あいさつ≫
日髙行政書士事務所のホームぺージをご覧いただきありがとうございます。
代表の日髙です。
当事務所は、建設業許可業務をはじめ
外国人の在留資格申請
をメインに
皆様のお手伝いをさせていただいております。
更に、相続、遺言、自動車手続きなどの皆様の身近な業務も積極的にサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
私は、行政書士になる前は奈良、大阪に数十店舗をもつパチンコ店の店長をしておりました。
従業員の指導、店舗管理、売上報告
稼働率アップのイベント立案などをしておりました。
行政書士合格後は、先輩の事務所で修業を積み建設業許可申請等の許認可業務を専門にコツコツと実績を積み上げております。
又、昨今の人手不足から外国人労働者の受け入れが盛んになる在留資格取得(ビザ申請)を業務の柱に据え、積極的にお手伝いさせていただいております。
当事務所は年中無休、初回相談無料、奈良県内でしたら無料出張相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

  • 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?

    遺言には条件がいくつか規定されており
    遺言が法的効力を持つためには、法律に定められた一定の方式に従って
    作成されること、法律に定められた事項に関する内容であることが必要です。

  • 検認とはなんですか?

    遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後
    遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
    また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
     検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態、日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
    遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

  • 遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?

    一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思います。
    下記1ないし7のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められます。

    1.夫婦の間に子供がいない場合
    夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に
    亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
    しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。
    そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから
    遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。

    2.再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
    先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので
    争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。

    3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
    長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたい
    しかしながら、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと
    お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

    4.内縁の妻の場合
    長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり
    内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には
    必ず遺言をしておかなければなりません。

    5.個人で事業を経営したり、農業をしている場合など
    事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となる事も考えられます。
    このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと
    遺言をしておかなければなりません。

    6.他に、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
    例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。
    また、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。

    7.相続人が全くいない場合
    相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
    したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと
    思われる場合にはその旨の遺言をしておく必要があります。

  • 遺言は、いつするべきものでしょうか?

    遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。
    人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。
    いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。
    つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が 困らないように作成しておくべきものなのです。
    最近では、かなり若い人でも、海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。
    遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
    遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。
    遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまっては、後の祭りで、そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。
    すなわち、遺言は、元気なうちに、備えとして、これをしておくべきものなのです。
    遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。

  • 遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?

    遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、
    法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。
    遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く
    諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり
    撤回したいと思うようになることもあると思います。
    さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえます。
    以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回する
    ことができます。
    ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。

  • 障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?

    年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはないでしょう。
    したがって、もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば
    その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと
    思われるのも、ごく自然なことと思います。
    民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える
    遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定を置いています(民法1002条)。
    また、負担付遺贈とは別に、遺言によって財産を信頼できる人や機関に財産を譲渡するなどし
    その人や機関に障害を持つ子のために財産を管理・処分し必要なことを行ってもらう
    「遺言信託」(信託法3条2号)という制度もあります。
    いずれにしろ、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分
    話し合っておくことが必要と思われます。

  • 財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?

    相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合
    遺言の当該部分は失効してしまいます。
    したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と決めておけばよいでしょう。
    これを「予備的遺言」といいます。
    (以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)

  • 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?

    平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において
    全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等を
    コンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。

  • 口がきけない者や、耳が聞こえない者でも、公正証書遺言をすることができますか?

    可能です。
    平成12年1月から、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることが
    できるようになりました。
    したがって、口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を
    自書することにより(筆談により)、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を
    通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。

  • 公正証書遺言をするには、どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?

    公正証書遺言の作成を依頼される場合には、最低限の資料が必要です
    これらを準備しておかれたら、打ち合わせがスムーズに進行すると思います。

    1遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
    2遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
    3財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
    4財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
    5なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

  • 行政書士に依頼しても公正証書遺言ができるのですか?

    もちろん可能です。
    最終的には公証役場にて公正証書の作成が必要となりますが、むしろ予め行政書士などの
    専門家にご依頼いただいたほうがスムーズに作成することができると思われます。
    遺言内容などの原案の作成はもちろん、公証人との打ち合わせなども行っております。
    また、予め必要書類なども把握している為無駄な負担をかけることもないでしょう。
    更に、証人の立会いも行えますのでご自身で証人2名を連れてくる必要もございません