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行政書士 日髙正志
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遺産分割協議書

相続人が二人以上いる場合、遺産を誰が、どれだけ相続するのかを協議し
決めることになります。
これを遺産分割協議と言い、その内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
この遺産分割協議を始めるためには、相続人の確定はもちろん、
プラスの財産からマイナスの債務まで、相続財産を全て調べる必要があります。
相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があるのですが、かといって、
一堂に会する必要があるわけではありません。
仕事の関係は、遠方に離れて住んでいる場合もあるので、電話や手紙やメールなどを利用してよいのです。
しかし、
『法定相続分どおりに分けるから、たいして時間はかからないだろう』
『遺言書が見つかったから協議は必要ない』
などと考えるのはたぶん違います。実際に遺産分割協議を行ってみると、
如何に法定相続分どおりに分けることが難しいか、また、遺言書どおりに分けることが
難しいこともあることについて、気付くのではないかと思います。

遺産分割協議書が必要な理由

遺言書が残っている場合は、遺言書に記載された分割方法に従って
分割することになりますので、原則は遺産分割協議書は不要です。
しかし、遺言書が無く、相続人が二人以上いれば、遺産分割の協議を行う必要がありますが、
その結果を書面にまとめることで、その協議内容を確定させることができ、
後々において揉めることを避けることが目的です。
でもそれだけではありません。
遺産分割協議が成立した後、遺産を受け取る各相続人が不動産の名義変更をしたり、
預貯金を引き出したりする際に必要となります。
また、もしも相続税の申告が必要である場合にも、この遺産分割協議書が必要となります。

遺言書がある場合の遺産分割協議

『遺言書が見つかったから遺産分割協議は必要ない』
確かに、遺言書が残っていれば、遺言書の内容に従い、分割することになりますが、
以下のようなケースでは、遺言書が残っていても遺産分割協議が必要となることもあります。
【相続人全員が、遺言書以外の分割方法を希望した場合】
遺言者が、遺族のことをよくよく考えて遺言したとしても、受け取る側としては
納得がいかないこともあります。その場合、一部の相続人ではなく、
相続人全員があらためて遺産分割協議をすることを望んだ場合は、
遺言書とは異なる分割方法を協議で決めることになります。

【遺言書の内容が、法定相続人の遺留分を侵害していた場合】
遺言書に、法定相続分とは異なる相続分が記載されていたり、法定相続人以外の人に
遺贈する旨記載されていたとしても、その遺言書が法定相続分に優先します。
しかし、法定相続人の遺留分を侵害している場合で、実際に遺留分減殺請求がなされると、
遺留分についてはその相続人に対して分割しなければならないのですが、
その遺留分どおりに遺産を分けることができないケースが考えられますので、
あらためて遺産分割協議が必要となる可能性があります。

【遺言書の内容が、包括遺贈であるためにその通りに分けられない場合】
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を長男に遺贈する」などと遺産全体に対する割合を示して
遺産を分割する方法ですが、このように遺言書が記載されていると、やはりその割合どおりに
分割することができないケースが考えられますので、あらためて遺産分割協議が必要となる可能性があります。

遺言書がない場合の遺産分割協議

遺言書が残っていない場合は、民法で定められた法定相続分に従って分割しても良いですし、
相続人全員が話し合った結果意見が一致すれば、どのように遺産を分割しても構いません。
しかし、遺言書が無ければ、相続財産として何がどのぐらいあるのか、
どこに通帳や口座やその他金融資産があるのか(ないのか)を調べるのは結構大変であり、
別居している相続人ならなおさらです。
その調べた相続財産について分割協議するわけですが、やはりその割合どおりに分割することが
難しいケースが考えられますので、遺言書がある場合に比べてやはり大変だと言わざるを得ません。
もしも相続人の1人でも同意してもらえないなら、遺産分割協議が成立しないので、
裁判所において調停や審判に移行することになります。

遺産分割協議を行う際の注意点

①原則相続人全員が参加する必要がある。
②有効な遺言書が残っていても、相続人全員の合意があれば、その遺言書と異なる遺産分割をすることができる。
③相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならない。
④相続開始時に、配偶者のおなかに胎児がいる場合、生きて生まれてきたときに遺産分割協議を行った方が良い。
⑤所在不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てなければならない。
⑥行方不明の相続人の生死が定かではない場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする方法がある
(失踪宣告を受けると、その相続人は死亡したものとみなされる)。
⑦生命保険金は、契約内容によりますが、被相続人が保険料を負担しており、保険金受取人として
相続人が指定してある場合は、相続財産ではなく受取人固有の財産になるので、
遺産分割の対象にはならない。(但し、その受取人が合意している場合はこの限りではない)。
⑧相続税の申告、納付期限である10ヶ月を経過しても遺産分割協議がまとまらない場合でも、
とりあえず法定相続分に従って相続税の申告、納付を行わなければならない。
⑨相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていなければ、配偶者の税額軽減の特例や
小規模宅地等の特例が適用できない。
⑩祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜など)は、祖先の祭祀を主催する人が1人で
受け継ぐことになるため、遺産分割の対象とはならない。
⑪香典は、葬式費用に充当するものであるため、遺産分割協議の対象とはならない。