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産業廃棄物収集運搬業許可
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産業廃棄物収集運搬業許可

  • 廃棄物とは

    廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために、
    不要となった固形状または液状のものをいう

  • 一般廃棄物と産業廃棄物について

    【一般廃棄物】とは
    一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミのことをいい、一般家庭の日常生活にともなって
    生じる生ゴミ・粗大ゴミ・生活雑排水や、事務所や商店などから排出される紙ゴミ
    飲食店から排出される生ゴミなどの廃棄物をいいます。
    【産業廃棄物】とは
    産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設工事など全ての事業活動にともなって生じた
    廃棄物のうち法律に定められた20種類の廃棄物をいいます。
    【特別産業廃棄物】とは
    特別産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または
    生活環境にかかる被害が生じるおそれのあるものをいいます。

  • 【産業廃棄物の種類】

    【産業廃棄物】の種類
    燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず
    動植物性残さ動物系固形物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び 陶磁器くず・鉱さい・がれき類動物の糞尿・動物の死体・ばいじん
    【特別産業廃物】の種類
    廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物・廃PCB
    PCB汚染物・廃石綿等重金属類を含む産業廃棄物

  • 【産業廃棄物の許可の種類】

    ・産業廃棄物の収集運搬業
    収集運搬業とは、産業廃棄物を中間処理施設または最終処分上へ運搬するために
    必要となる許可で許可を取得する為には指定の講習会を修了することや
    運搬施設などが必要となる。
    ・産業廃棄物の中間処理業
    中間処理業とは、排出元から運ばれた廃棄物を焼却・破砕・中和などによって減量化
    安定化、無害化するために必要となる許可をいい、この許可を取得するには
    中間処理施設の完備その他厳格な審査を経ることが必要となる。
    ・産業廃棄物の最終処分業
    最終処分業とは、排出元から運搬された廃棄物を埋め立て・海洋投入により
    自然界に還元する処理をするために必要となる許可をいい
    最終処分場は汚水の流出、地下水汚水、廃棄物の流出飛散などから環境を
    保全するため、厳格な処理基準が定められています。

  • 【産業廃棄物収集運搬業の種類】

    『産業廃棄物の収集運搬業/積替え・保管を含まない』
    [積替え・保管を含まない]とは、排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設
    または最終処分先に直接運ぶことをいいます。
    運搬業者のところで運搬業者自身が廃棄物を保管などをすることはできません。
    『産業廃棄物の収集運搬業/積替え・保管を含む』
    [積替え・保管を含む]とは、収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管して 中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。
    この許可を取得するには、運搬業者自身が積替え・保管できる施設を完備する必要があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可要件

    ①講習会の受講が修了していること
    ②欠格事由に該当しないこと
    ③経理的基礎の要件について
    ④運搬施設の要件について
    ⑤事業計画の要件

  • 許可要件についてくわしく

    ①講習会の受講
    申請者は、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行う為の知識と能力が必要とされる為
    法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が
    財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)
    の講習会を修了する必要があります。
    講習会は2日間にわたり実施せれ、修了考査(試験)に合格すると修了証が発行されます。
    ※なお、修了証の有効期間は5年間になっており、修了日の日付から
    5年以内に許可申請をする必要があります。
    ※講習会は随時開催されており、どこの会場で受講しても構いません。
    ②欠格事由
    ・成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者
    ・禁固以上の刑を受け、5年を経過しない者
    ・廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
    ・暴力団員の構成員である者 など
    法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が上記に該当する場合は
    許可を受けることができません。
    ③経理的基礎
    申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を
    有することが必要とされる。
    法人の場合は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書
    個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する
    調書の記載内容で確認されます。
    ※開業して3年が経過していない場合などは、必ず事前に申請先に確認して下さい。
    ④運搬施設
    産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を
    有していることが必要となる。
    つまり、トラック(ダンプ、塵芥車、キャブオーバなど)や駐車場、取り扱う産業廃棄物を
    運ぶのに適した容器(ドラム缶、鉄製コンテナなど)のことです。
    又、継続的に運搬施設などの使用権限を有している必要がある。
    運搬車両の使用権限は、自動車車検証の[使用者]が申請者と同一である必要があります
    使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権限を明らかにする
    必要があります。
    ⑤事業計画
    産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や
    人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となる。
    1人親方や1人経営の法人の場合でも、要件を満たすかぎり事業開始は問題ありません。
    なお、運搬時の運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ
    名義貸しなどに該当し、法律違反となりますので十分に注意しましょう。
    事業計画を記載する提出書類には、『産業廃棄物の種類』『月の予定運搬量』
    『予定排出事業者の名称・所在地』『予定運搬先の名称・所在地』などを
    明確に記入します。

  • 許可取得をお考えの方

    当事務所は必要書類の収集はもちろん、お客様に代わって
    提出まで面倒な手続きを行っております。
    日中は時間が無くて手続きにいけない、集める書類が多すぎて
    何から手をつけていいのかわからないなど
    全てお任せください。

  • 年中無休で時間外も受付け

    仕事をしていてなかなか時間内に来店することが難しいという方のために、営業時間外、土日祝日も年中無休でご利用いただけます。お客様のご都合の良い時間に事前にご予約下さい。

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