日髙行政書士事務所

技能

  • 概要

    1.「技能」の概要
     在留資格「技能」とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動」が該当します。一般的には中華料理、フランス料理、イタリア料理などのコックさん、それに貴金属等の加工の技能を持っている人などが該当します。
     ここでは「特殊な技能」とされているところがポイントで、いくら中華料理のコックさんであっても、ラーメンや餃子などしか作れない場合には「技能」には該当しません。この判断基準は難しいところですが、コックさんが「技能」として認められるには、料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術が必要と思われます。
     従って、いくら調理の腕が良くても単品しかメニューにおいていないような小規模のレストランや、中華料理・焼肉・すしなどを同一店内で提供しているような店ではフルコースを提供するような専門店とは判断されずに不許可となる場合もあります。
     また、中華料理店の場合には必然的に中国からコックさんを招へいすることが多くなると思いますが、中国の職業資格証書(日本で言う調理師免許に該当するもの)は、コックさんの技術レベルごとに別れています。「中級」(うち4級から1級まで)、「高級」(うち4級から1級まで)、「技師」、の資格であれば通常は調理師の証明として通用しますが、これ以外の資格を持っている場合には入国管理局などで事前に確認したほうがよいかもしれません。
     また、最近では調理師の免許や在職証明書を偽造し不法入国を行うケースが多いため、入国管理局でも慎重に審査され、通常よりも結果が出るまでに時間がかかることがあります。またビザ発給の際には現地の日本大使館で面接が行われるなどの不法就労防止の対策が行われています。そのため、コックさんの招へいと同時に店をオープンさせる場合には、余裕をもったスケジュールを組む必要があります。

「技能ビザ」でクリアすべき要件

  • 詳細

    ①調理師
    料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験 (外国の教青機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

    ②建築技術者
    外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年 (当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年) 以上の実務経験 (外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
    ※1 外国に特有の建築とは、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能など、日本にはない建築、土木に関する技能の事を指します。
    ※2 枠組壁工法 (ツーバイフォー工法等)ア 枠組壁工法による輪入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技能者については、法別表第1の2の表の在留資格「技能」の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、基準省令の技能の項の下欄に掲げる基準のうち業務に係る実務経験及び報酬要件を満たしているものであって、その上、外国に特有の建築に係る技能に関し次のいずれにも該当しなければなりません。
    1) 外国人技能者の来日がなければ新しい建築工法による輸入住宅の建設が著しく滞るなど、外国人技能者を招へいすることについての合理的な必要性が立証されていること
    2)外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく、日本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確になっていること。
    3)住宅建設に必要な資材 (ランバー) の主たる輸入相手国の国籍を有する者又は当該国の永住資格を有する者であること。
    4)受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。
    5)外国人技能者が従事する分野としては,スーパーバイザー、フレーマーー、ドライウォーラー、 フィニッシュ・カ一ベンターのいずれかに属するものであって、日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。
    イ 契約の形態「技能」に係る在留資格該当性を判断する上で「本邦の公私の機関との契約に基づく」ものであることが必要であり、資材の輪入に関する契約の中に外国人技能者の派遣までも含まれるような場合には、別途外国人技能者と受入企業との間で、日本に従事する職務の内容、当該職務に従事したことの対価として得られる予定の月額報酬及びその支払方法を取り決めた契約文書を交わす必要があります。
    ウ 立証資料職歴証明については、直近3年間程度のものが必要となります。

    ③外国製品の製造・修理
    外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 、 ヨーーロッバ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を指します。

    ④宝石・貴金属・毛皮加工
    宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

    ⑤動物の調教
    動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

    ⑥石油 ・地熱等掘削調査
    石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
    ※ 地熱開発のための掘削とは、生産井 (地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸) 及び還元井 (発電に使用した蒸気及び熟水を地下に戻すために掘削された井尸) を掘削する作業を言います。

    ⑦ 航空機操縦士
    航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法 (昭和27年法律第231号) 第2条第17項に規定する航空連送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの
    ※1 航空機関士としての業務は「技術」の在留資格に該当します。
    ※2 操縦者として業務に従事するとは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を所持して、機長又は副操縦士として業務に従事するものをいいます。
    ※3 機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持していても、1.000時間以上の飛行経歴がない場合には在留資格「技能」の基準に適合しません。

    ⑧スポーツ指導者
    スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
    注1 「その他国際的な競技会」 とは、地域若しくは大陸規模の総合競技会又は競技別の地域若しくは大陸規模の競技会が該当します。 ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれません。
    注2 プロスポーツの監督、コーチとしての活動は「興行」の在留資格に該当します。
    注3 「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスボーツ選手として賞金を含む報酬を受けていた人の事を言います。
    注4 「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会 (アジアカップサッ力ー等) が該当します。 ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれません。

    ⑨ ソムリエ
    ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
    ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
    イ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
    ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

「技能ビザ」必要書類について

  • 技能ビザの必要書類は各項目ごとにことなります

    各、項目ごとに必要となる書類が異なるため、詳しくはお問い合わせください。

日髙行政書士事務に依頼するメリット

  • 申請取次の日髙行政書士事務に在留資格申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

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