日髙行政書士事務所

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風俗営業許可申請
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風俗営業許可申請

風俗営業とは、客にダンス、飲食、遊興をさせて接待をする営業や設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業等のことをいいます。例としては、ショーパブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等がこれに該当します。

風俗営業を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、その営業所(お店)ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
『許可』を受けずに風俗営業を営んだ場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
また、風営法第1条により法の目的は次のように定められています。
 目的1:善良の風俗の保持
 目的2:清浄な風俗環境の保持
 目的3:少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止
なお、風俗営業の許可には有効期間というものはありません。よって、更新の手続きもありません。
※当事務所では、風俗営業許可申請のみならず、性風俗関連特殊営業(ラブホテル、レンタルルーム、デリヘル等)の営業開始手続き及び各種変更の手続き等についても取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい