日髙行政書士事務所

企業内転勤

  • 概要

    1.「企業内転勤」の概要
     在留資格「企業内転勤」とは、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」のことを言います。
     海外にある自社の子会社や支店などに勤務する人材を日本に招へいする場合には、「企業内転勤」の在留資格を申請するのが一般的です。多くの日本企業が海外進出を行った結果、海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤するケースや、その逆に、外国企業の海外にある本店から日本の支店・事業所などに転勤するケースが該当します。
     通常、転勤と言った場合には同一会社内の異動を指しますが、この在留資格の場合には以下の異動すべてが該当します。
    ①親会社・子会社間の異動
    ②本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
    ③親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
    ④子会社間の異動
    ⑤孫会社間の異動
    ⑥関連会社への異動
    (ただし、この場合には親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間のみに限定されます)
     この在留資格で勤務できる者は「人文知識・国際業務」又は「技術」に相当する活動を行なう社員に限られています。具体的には貿易業務、海外業務、翻訳・通訳、IT関連技術者、機械などの設計者、新製品の開発技術者、土木建築の設計者などが該当します。そのため、いくら企業内の転勤であっても単なる事務補助や流れ作業などの単純労働に従事させることはできません。また、申請前に1年以上海外の事業所に勤務している必要があるので、他社から転職したばかりの人間を招へいする場合や現地法人を設立したばかりで1年以上経過していない場合には、原則として「企業内転勤」の在留資格を申請する事はできません。
     次に日本人と同等の報酬額とあり、これは場所や地域によっても異なりますが、最低でも月額20万円前後の給与が必要になるものと思われます。よく問題となる例としては、日本よりも物価が安い現地の通貨基準で給与を支払う場合です。例え現地では高給であっても日本円に換算すると月額10万円にも満たない場合がありますが、このような場合には在留資格の申請をしても不許可となる可能性が高いと思われます。ちなみに、給与の支払者については特に決まりは無く、現地企業が支払っても、日本企業が支払っても構いません。
     よくある例としてはベースとしての基本給は現地で支払われ、その他に日本での滞在費を補完する形で住居費、交通費、食費などが日本にある会社から支払われるケースです。このように現地企業と日本企業の2社から給与が支払われても、合計の給与額が日本人と同等の金額であれば特に問題ありません。
    2.「企業内転勤」のポイント
    ① 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のほかに、公社、公団及びその他の団体 (JETR0、経団連等)、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体 (地方政府を含む) 関係機関も含まれます。ただし、外国の政府関係機関の場合にそこで行なわれる活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格が優先されます。
    ② 「期間を定めて転勤して」とは、本邦での勤務が一定期間に限られていることを意味します。
    ③ 外資系企業の企業内転勤者が経営又は管理に従事する場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。
    ④「企業内転勤」で在留する場合は、日本の公私の機関と契約する必要はありません。
    ⑤ 日本にある事業所は,事業が適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
    ⑥ 外国人が働く外国企業に対し地方公共団体等が提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備にかかる活動で「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行う場合は、当該活動の拠点となる事業所が確保されているものとして取り扱われます。
    3.「企業内転勤」の基準
    申請人が次のいずれにも該当していること。
    ① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること。
    ② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「企業内転勤」でクリアすべき要件

  • 詳細

    企業内転勤ビザでは、次の要件をすべて満たす必要があります。
    <企業内転勤ビザの要件>
    ①外国にある事業所の職員が、日本の事業所に転勤して期間を定めて勤務すること
    ②日本で行おうとする業務が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に該当すること
    ③外国にある本店(支店その他事業所)で「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に該当する業務を 継続して1年以上行っていたこと
    ④日本人と同等額以上の報酬を受けること

「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の違い

技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
勤務先 転職可(同ビザの活動範囲内に限る) 転勤した特定の勤務先に限る
勤務先 転職可(同ビザの活動範囲内に限る) 転勤した特定の勤務先に限る
雇用期間 無期限 派遣・出向期間は一定の期間
(ただし、ビザの更新は可能)
学歴・実務経験 不要
在籍要件 なし あり(直前1年以上)
いちばんの違いは、企業内転勤ビザでは、学歴・実務経験がいらない、という点です。
企業内転勤ビザの場合、学歴にこだわらず本当に実力・経験のある外国人に日本で勤務してもらうことができます。
逆に、学歴の要件は満たしているけど在籍してまだ1年も満たない、 という人を海外転勤させて日本の会社で働いてもらいたい場合は、たとえ海外転勤者であっても 企業内転勤ビザは適用されません。
(この場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能な場合もあります。)

「企業内転勤」必要書類について

  • まずは雇用企業のカテゴリー分類を確認しましょう!

    企業内転勤ビザの場合、雇用企業を規模などによりカテゴリー分類しています。
    どのカテゴリーに属するかによって必要書類が違ってくるのでまずは自社がどのカテゴリーなのか確認しましょう!

カテゴリー1 ●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本または外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●日本の国・地方公共団体の公益法人
●法人税法別表1に掲げる公共法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人)

カテゴリー1・2の必要書類

カテゴリー1
(上場企業)
カテゴリー2
(源泉徴収税額が1,500万円以上)
以下のいずれかの文書
① 四季報の写し
② 上場していることを証明する文書
③ 設立許可書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3・4の必要書類

カテゴリー3
(源泉徴収税額が1,500万円未満)
カテゴリー4
(新設法人)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 以下のいずれかの資料
① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
② 給与支払事務所等の開設届出書の写し
②を提出する場合は、次の書類のうちどちらかも必要です
・直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
  • ≪共通資料≫

    ①在留資格認定証明書交付申請書
    ②返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
    申請人の証明写真(縦4cm×横3cm)
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください
    ③専門士または高度専門士の称号をもっている場合は、それを証明する文書
    上記①~③は全カテゴリー共通書類

    カテゴリー③~④共通書類
    以下のいずれかの資料
    ① 同一法人内の転勤の場合:転勤命令書の写し、または辞令等の写し
    ② 異なる法人に転勤する場合:労働条件明示書
    ③役員等(労働者に該当しない)の場合:
    (ア)会社の場合・・・役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
    (イ)会社以外の場合・・・地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
    以下のいずれかの資料
    ① 同一法人内の転勤の場合:日本の事業所(外国法人の支店)の登記事項証明書(その他外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料)
    ② 日本法人への出向の場合:出向元(外国)と出向先(日本)の出資関係を明らかにする資料
    ③ 日本にある外国法人への出向の場合:
    (ア)当該外国法人の支店の登記事項証明書
    (その他当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料)
    (イ)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
    履歴書(様式自由)
    在職証明書(直前1年間の業務内容、地位、報酬を明示)
    以下のいずれかの資料
    ① 勤務先の会社案内書(パンフレット等)
    ② 勤務先の登記事項証明書
    直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

日髙行政書士事務に依頼するメリット

  • 申請取次の日髙行政書士事務に在留資格申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

    忙しくて時間が無い方・本業に専念したい方 にお勧めです。
    ○ 日髙行政書士事務にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に
    応じた書類を準備・作成します
    ・手続がよく分からない方 
    ・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。