在留資格認定申請とは

  • 在留資格

    外国人が日本に滞在するために必要な資格として"在留資格”があります。
     在留資格は、働いてよいかいけないか、その職種など、
    日本での活動内容・範囲によって33種類に分かれています。
     行政書士は、例えば、外国人と結婚したので相手を日本に呼び
    寄せたい場合(配偶者ビザ)
    また外国人を雇うために外国から日本に人を呼び寄せたい場合
    (就労ビザ)などに必要な「在書資格認留定証明」の取得をサポートします。

  • 外国人を日本に呼びよせる(日本のビザの取得)

    在留資格認定証明書(ビザの取得)とは
    在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について
    その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに
    該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。

    在留資格認定証明書(ビザ)取得のメリット
    在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国総領事館等に提示すれば、
    すみやかに査証が発給されますし、日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの証明書を提出すれば
    事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白ですから
    在留資格に適合していることを立証する文書を提出する必要はなく
    容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。

在留資格一覧

  • 外交

    日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫

  • 公用

    日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。) ≪外国政府の職員等とその家族≫

  • 教授

    本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 ≪大学の教授、講師など≫

  • 芸術

    収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪画家、作曲家、著述家など≫

  • 宗教

    外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫

  • 報道

    外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫

  • 投資・経営(経営・管理)

    本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)≪企業の経営者、管理者≫

  • 法律・会計業務

    外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動≪弁護士、公認会計士など≫

  • 医療

    医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
    ≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫

  • 研究

    本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)≪政府関係機関や企業等の研究者≫

  • 教育

    本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
    ≪小・中・高校の語学教師など≫

  • 技術

    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)
    ≪機械工学等の技術者≫

  • 人文知識・国際業務

    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項、「報道」の項並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)
    ≪企業の語学教師、デザイナー、通訳など≫

  • 企業内転勤

    本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動≪外国の事業所からの転勤者≫

  • 興行

    演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫

  • 技能

    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫

  • 技能実習

    技能実習1号「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基ずく技能等修得活動」 技能実習2号 技能実習1号に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
    ※1号、2号とも下記イ、ロのどちらかに分類されます。
    イ 海外にある合弁企業等事業場上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
    (企業単独型) 
      
    ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)

  • 介護

    本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護 の指導を行う業務に従事する活動

  • 永住者

    法務大臣が永住を認めるもの≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫

  • 日本人の配偶者等

    日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
    ≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫

  • 永住者の配偶者等

    永住者の在留資格をもって在留する者若しくは入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
    ≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫

  • 定住者

    法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
    ≪インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など≫

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