日髙行政書士事務所
〒635-0025奈良県大和高田市神楽3-1-20 サンプラザ神楽333
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高田警察署管内(高田市、葛城市、御所市)の車庫証明なら格安価格で対応
車庫証明依頼の流れ
1.お電話、メールにてお問合せ下さい。
2.当事務所より、必用事項記入書類、見積書をFAX致します。
3.ご記入の上ご返信下さい。
4.必用書類を当事務所へご郵送下さい。
5.必用書類到着後、不備事項確認の上すぐさま提出、ご連絡致します。
6.車庫証明受領後、請求書をFAX、料金確認後すぐさま郵送致します。
高田警察署管内 | 4,000円 |
香芝警察署管内 | 5,000円 |
郡山警察署管内 | 5,500円 |
奈良警察署管内 | 6,000円 |
生駒警察署管内 | 6,500円 |
吉野・五条警察署管内 | 6,500円 |
車庫証明は正式には「自動車保管場所証明」と言います。
道路を駐車場のように利用する迷惑行為(犯罪)を防ぐための制度で
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により定められて います。
普通自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をする前に
警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提 出して、車庫が確保されていることの
証明を受ける必要があります。
軽自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をした後に
自動車保管場所届出書」を提出して車庫が確保されていることを届け出る必要があります。
これらの手続きは地域により不要な場合もあります。
車庫証明の申請手続きは難しいものではありません。
車庫証明の申請は、駐車場の住所地を管轄する警察署におこないます。
自宅に駐車場がある場合は問題ありませんが、自宅と駐車場が離れている場合には
まれに管轄の警察署が異なる場合があります。
お間違いのないように気をつけてください。
どんな駐車場でも車庫証明が取れるわけではありません。
車庫証明を取ることができる駐車場は次の3つの条件を満たすものに限られます。
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
これらの条件を満たすことを証明する書類を申請書に添付して申請します。
車庫証明申請時の必要書類
車庫証明申請の際には、次の書類が必要になります。
1. 1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
2. 2.所在図・配置図
3. 3.保管場所を使用する権原を疎明する書面
4. 4.使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ)
各書類に関する詳しい説明は下記のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
複写式の専用用紙です。
警察署の窓口でもらえます。
必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。
2.所在図・配置図
警察署の窓口でもらえます。
所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。
(Google マップ等を印刷したものでも可)
配置図は、駐車場の図面です。
前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかるように記載します。
※上の車庫の要件1および2を証明するための書類です。
3.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※どちらか)
○自己の土地、建物を使用する場合~自認書
自認書は警察署の窓口でもらえます。
自分で記入し、押印します。
○月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
使用承諾書を使用するのが一般的ですが、所有者さんに記入・押印してもらう際に
手数料を請求される場合があります。
使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。
また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。
契約書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。
※上の車庫の要件3を証明するための書類です。
4.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置
を疎明する書面が必要となります。
例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等
仕事をしていてなかなか時間内に来店することが難しいという方のために、営業時間外、土日祝日も年中無休でご利用いただけます。お客様のご都合の良い時間に事前にご予約下さい。
日髙行政書士事務所では、相続に関する相談や建設業許可の申請をはじめ、各種申請手続きのサポートをいたします。
・築き上げてきた大切な資産等を受け継いでいくために何をすればいいのか
・手続にあたり何をしなければならないのか