日髙行政書士事務所

遺言書を作成しよう

  • 遺言とは

    遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を
    最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の
    意思表示です。
    非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関する遺言の他に 巷でよく聞く財産上の事項に関する遺言があります。
    世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
    そういった紛争を未然に防止しスムーズに相続手続きを行ういわば
    遺言者の最後の家族孝行のようなものではないでしょうか。
    しかしながら、「自分には残す財産などなにも無いから」とか
    遺言書なんてお金持ちにしか縁のないものと思っていませんか?
    確かに、持ち家も土地もなくお金も財産もなにも無いなら書く必要もありません
    ですが、大半の方はなんらかの財産はお持だと思います。
    そういった方達に少しでも認識を改めていただければ幸いです。

  • 遺言書がなかったら

    遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めています
    これに従って遺産を分けることになります(「法定相続」)。
    ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので
    遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の
    協議をして決める必要があります。
    しかし、誰でも、少しでも多く、少しでもよいものを取りたいのが
    人情なのですんなりと協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。
    また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから
    これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図られない
    という場合も少なくありません。
    例えば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは、それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。
    すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことで
    あり必要なことなのです。
    そういった争いを未然に防ぐためにも遺言書は残されたほうが賢明だど思われます。

遺言は誰に頼めばいいの?弁護士それとも行政書士?

  • 専門家の比較

    遺言書作成の専門家といえば何を思い浮かべますか?
     従来は弁護士に依頼をすることが多かった遺言書の作成ですが
    現在は、弁護士だけでなく司法書士や行政書士も積極的に遺言書作成
    業務を行っております。
    それぞれの専門家によって依頼するメリットやデメリットがあり
    じっくりご検討していただければ幸いです。


    (1)遺言書作成と「司法書士」
     遺産に不動産がある場合には、不動産をきちんと特定したうえで遺言書を作成することとなりますので、不動産が含まれる遺言書を作成する場合には司法書士へ依頼するのがいいでしょう。
    その後の、相続による不動産の登記などもスムーズに行うことが出来きます。

    (2)遺言書作成と「弁護士」  法律のプロである弁護士に頼んでおけばまず間違いないでしょう。
    遺留分を明らかに侵害する場合など、間違いなく争いとなることが予想されるような遺言書の内容の場合には弁護士に依頼するのが賢明でしょう。

    (3)遺言書作成と「行政書士」
    街の法律家というキャッチフレーズがあるように 他の専門家と比べると費用が安く
    気軽に遺言書作成を行いたいのであれば弁護士よりも優れているかもしれません。
    更に、行政書士は書類作成の専門家でもありますので、予め紛争が起きないよう
    予防法務的な事も心掛けており、万が一に備えての準備も出来ております。