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車庫証明、名義変更

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車庫証明のご依頼なら高田警察署横の日髙行政書士事務所へ

料金表(提出代行料金)消費税、証紙代、送料は別途必要です。

高田警察署管内 4,000円
香芝警察署管内 5,000円
郡山警察署管内 5,500円
奈良警察署管内 6,000円
生駒警察署管内 6,500円
吉野・五条警察署管内 6,500円

書類作成、図面作成の場合は上記金額から+2,000円

※ご依頼の方は下記リンクから「車庫証明委任状」と「車庫証明代行依頼書」を印刷していただきますようおねがい 致します。

車庫証明委任状(PDF)
車庫証明代行依頼書(PDF)

車庫証明とは

車庫証明

車庫証明は正式には「自動車保管場所証明」と言います。
道路を駐車場のように利用する迷惑行為(犯罪)を防ぐための制度で
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により定められて います。
普通自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をする前に
警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提 出して、車庫が確保されていることの
証明を受ける必要があります。
軽自動車の場合は、自動車の登録手続き(ナンバープレートの取得手続き)をした後に
自動車保管場所届出書」を提出して車庫が確保されていることを届け出る必要があります。
これらの手続きは地域により不要な場合もあります。
車庫証明の申請手続きは難しいものではありません。

車庫証明の申請先

車庫証明の申請は、駐車場の住所地を管轄する警察署におこないます。
自宅に駐車場がある場合は問題ありませんが、自宅と駐車場が離れている場合には
まれに管轄の警察署が異なる場合があります。
お間違いのないように気をつけてください。

車庫の要件 必用書類について

どんな駐車場でも車庫証明が取れるわけではありません。
車庫証明を取ることができる駐車場は次の3つの条件を満たすものに限られます。
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
これらの条件を満たすことを証明する書類を申請書に添付して申請します。
車庫証明申請時の必要書類
車庫証明申請の際には、次の書類が必要になります。
1. 1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
2. 2.所在図・配置図
3. 3.保管場所を使用する権原を疎明する書面
4. 4.使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ)
各書類に関する詳しい説明は下記のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
複写式の専用用紙です。
警察署の窓口でもらえます。
必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。
2.所在図・配置図
警察署の窓口でもらえます。
所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。
(Google マップ等を印刷したものでも可)
配置図は、駐車場の図面です。
前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかるように記載します。
※上の車庫の要件1および2を証明するための書類です。
3.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※どちらか)
○自己の土地、建物を使用する場合~自認書
自認書は警察署の窓口でもらえます。
自分で記入し、押印します。
○月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
使用承諾書を使用するのが一般的ですが、所有者さんに記入・押印してもらう際に
手数料を請求される場合があります。
使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。
また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。
契約書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。
※上の車庫の要件3を証明するための書類です。
4.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置
を疎明する書面が必要となります。
例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等

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