奈良で建設業許可・留学生雇用・相続相談なら【日髙行政書士事務所】にお任せください!初回相談は無料なので、時間とお金を気にすることなく、みなさまの悩みを解決するためにじっくりとお話を伺ます。お気軽にお問い合わせください!
お客様に時間や料金を気にせずに、安心して細かい部分までじっくりご相談していただいて最善の解決策をご提案するために、初回の相談料を無料とさせていただいております。
許認可申請で必要となる身分証明書や登記されていないことの証明書など必要な添付書類の収集、書類作成・提出等も当事務所で行います。
お客様には安心して事業に専念していただけるようサポート致します。
「お客様第一」をモットーに、親切で丁寧かつスピーディーに対応いたします。難しい法律用語は使わず、幅広い知識と分かりやすい説明でサポートいたします。
当事務所は高田警察署の真横にあり、車庫証明の申請手続きがスムーズに行えます。高田市以外の自動車販売店様で高田警察署での車庫証明が必要な時、又お急ぎの時などは当事務所をご利用ください。
当事務所の報酬額はご利用しやすい料金設定をしております。
必ず事前にお見積りしご説明致しますので、一体いくら請求されるのだろうとお客様が不安に感じることはございません。
料金の詳細は、こちらからご確認ください。
仕事をしていてなかなか時間内に来店することが難しいという方のために、営業時間外、土日祝日も年中無休でご利用いただけます。お客様のご都合の良い時間に事前にご予約下さい。
「事務所まで遠くて行けない」「忙しくて行く時間がない」という方もご安心ください。奈良県内でしたらどこでも無料出張いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※県外の場合は交通費実費分のみ頂戴します。
日髙行政書士事務所では、相続に関する相談や建設業許可の申請をはじめ、各種申請手続きのサポートをいたします。
・築き上げてきた大切な資産等を受け継いでいくために何をすればいいのか
・手続にあたり何をしなければならないのか
亡くなった方の財産(不動産、預金、株式、債権など)を遺産相続する場合の手続きなど相談したいというかたはコチラをご覧ください。 手続きや書類作成のお手伝いを行わせていただきます。 |
建設業許可は、さまざまな条件をクリアして公的機関より「この業者なら安心だ」と認めた業者にのみ与えられます。 奈良県内で長くお付き合いをしていただける事務所を目指し創業から全力でサポートいたします。 |
当事務所もお手伝いさせていただいております法人設立の際に作成する
定款ですが、皆様もご存知かと思いますが紙定款と電子定款があります。
電子定款の作成方法についてご案内致します。
①原本の作成
まず、電子定款であっても定款の原本を作成する必要があります。当たり前ですが、定款の内容がなければそれを電子化することもできません。
このとき作成した定款を事前にFAXなどで公証役場で確認してもらうと、差し戻しなどのリスクを回避することができます。
②定款をPDFファイルに変換する
多くの場合、定款の作成にはWordなどのドキュメント作成ソフトで作ると思いますが
電子定款はPDFで作成する必要があります。
電子定款の作成時にPDFに変換する際は、電子署名の挿入機能が付いてあるソフト、AdobeのAdobe Acrobatです。
③電子署名を挿入する。
電子定款の作成には電子署名を挿入する必要があります。
電子署名を付けるためには電子証明書の認証が必要で、そのためには電子証明書付きマイナンバーカードを取得しなくてはいけません。
取得した電子証明書は、マイナンバーカードのチップに保管されるため、電子証明書を利用するには、カードのチップを読み込む必要があります。
また、マイナンバーカードのICチップを読み込むには、ICカードリーダライタという機器が必要です。
よく電子定款にすれば、紙定款に張り付ける証紙代の4万円が不要になります、と言われますが上記のようにPDFソフトや、カードリーダー等を購入すれば結局同じぐらいの値段になり手間が増えるだけです。
更に、株式会社は電子定款作成後、公証人の認証手続が必要となり時間や手間がかかります。
当事務所にお任せいただければ、設立までサポート 設立後に必要な許認可などもお手伝いさせていただきます。開業準備だけに時間を使い面倒な手続きは当事務所にお任せください。
2021.11.22
行政書士は、行政手続きを専門とする法律の専門家
行政書士とは、行政手続きを専門とする法律の専門家です。
依頼者に代わって、官公署(都道府県庁、市役所、村役場、警察署、消防署など)に提出する
許認可申請の書類や法律的な権利義務、事実証明に関する書類の作成や手続きを行います。
また、行政手続きに関する相談に応じることも行政書士の仕事の一部。
業務は書類作成がメインですが、複雑多様なコンサルティング業務も行います。
【行政書士が必要とされる理由】
行政書士が必要とされるのは、行政手続きの多くが面倒で時間のかかる作業です。
個人で手続きすることも可能ですが、書類の不備や、記入漏れ、記入ミスなどにより、書き直しや
再提出が必要となり、時間や労力をロスしてしまうことがよくあります。
行政書士に依頼すれば確実に、しかも迅速に手続きを済ませることができです。
費用はかかりますが、事務処理を効率的に行えるため、依頼者にとっても行政側にとっても、
役に立つ職業であると言えるでしょう。
行政書士は国民にもっとも身近な法律家として、国民と行政の橋渡しを行っています。
【行政書士と司法書士は何が違う?】
司法書士も国家資格が必要な専門職で、両者とも「書士」という文字がつくように、書類を作成することが
メインの仕事であることは同じです。
しかし、行政書士と司法書士では業務分野が異なります。
行政書士の業務は行政手続きに関わる書類の作成がメインです。
一方、司法書士の業務は不動産や法人の登記(不動産登記、商業登記)、供託の代理、裁判所や法務局などに提出する書類を作成するのがメインとなります。
行政書士と司法書士の業務分野の違いは、書類の提出先で区別するとわかりやすいでしょう。
行政書士が扱う書類の提出先は行政機関(官公署)であるのに対し
司法書士が扱う書類の提出先は司法機関(法務局や裁判所)であるということです。
ただし、会社設立の手続き、相続関係、民間契約書など、行政書士と司法書士の双方が関わる業務もあります。
【行政書士の仕事内容は?】
行政書士の仕事内容は、大きく分けると4つに分類することができます。それぞれについて詳しく説明していきます。
1. 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士の仕事で最も多いのは、官公署に提出する書類の作成と手続きの代行です。
書類は許認可申請に関するものがほとんどですが、その種類は1万を超えると言われているほど膨大な数になります。
会社員の場合は個人で許認可申請を行う機会は少ないのですが、会社を設立したり
個人事業を始めたりする場合には、多くの許認可申請が必要になることがあります。
たとえば、飲食店を開店するには保健所へ「飲食店営業許可申請」、消防署へ「防火対象物使用開始届」などが必要になります。
深夜営業でお酒を提供する店であれば「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出しなければなりません。
運送業を始めるときにも多くの申請が必要です。
具体的には「旅客自動車運送事業許可申請」「貨物自動車運送事業許可申請」「特殊車両通行許可申請」「貨物軽自動車運送事業許可の申請」「自動車運行代行業の認定申請」などが必要となるのです。
建設業の場合は500万以下の工事であれば許可は必要とはなっておりませんが、昨今のコンプライアンスの影響で建設業の許可を求める元請業者様が多くなっております。
建設業の許可は取得要件が複雑で更に膨大な資料が必要となり片手間で出来る申請ではありません。
その様な、複雑難解な許可申請のご相談及び申請手続きの代理をしてくれます。
また、行政書士の仕事には依頼者からの相談に応じることも含まれます。
さらに、許認可に関して申請者の聴聞または弁明の必要がある場合、申請者に代わって行政書士が行うことも可能です。
2. 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
官公署に提出する書類の他に、権利義務に関する書類の作成と手続きの代行、依頼者からの相談に応じることも行政書士の仕事です。
権利義務に関する書類とは、権利や義務の発生・存続・変更、または消滅などの意思表示を行うための書類です。
これにより、法的な効果や後ろ盾を得ることが可能になります。
主な書類には相続に関するものに「遺言書」「遺産分割協議書」があります。
商取引や契約に関するものには「各種契約書(売買、雇用、賃貸借、請負、委任、寄託)」、内容証明、念書、嘆願書、請願書、陳情書などがあります。
3. 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
権利義務に関する書類と同様に、事実証明に関する書類の作成と手続きの代行、依頼者からの相談に応じることも行政書士の仕事として認められています。
事実証明に関する書類とは、社会生活に関わる事項を証明するための文書です。
主なものとしては、会計帳簿、財務諸表、各種議事録、申述書、風俗営業許可申請時に添付する店の配置図などがあります。
4. その他特定業務
これら3つの書類以外にも、行政書士法で規定された特定業務を行うことができます。
出入国管理、難民認定に関わる書類の作成などです。
たとえば、外国人が日本で働く場合、出入国在留管理局への申請手続きが必要になりますが、原則的に本人が出入国在留管理局に出向かなければなりません。
しかし、出入国管理の一定の研修を終了した「申請取次行政書士」であれば、本人に代わって手続きをすることができます。
このように行政書士は幅広くさまざまな業務を扱いますが、次のような業務も行います。
暮らしに役立つ分野としては、自動車のナンバー変更、名義変更などの自動車登録申請手続き、土地活用に関連した各種手続きの代行。
ビジネスに役立つ分野として、中小企業の経営支援、著作権の登録申請、知的財産権の保護や啓蒙活動を行っています。
2021.11.17
当事務所のメイン業務である建設業許可関係で
事業者様と深くかかわれる業務として
経営事項審査と入札参加申請についてのページを更新しました。
経営事項審査とは、公共工事を受注される建設業者様は
毎年受審する必要がある項目となっております。
当事務所では、年間多数の申請サポートをさせていただいております。
自社で今までされていても、毎年のことながらメンドクサイ、複雑で時間がかかる
今までお願いしていたところが辞められたなどで
行政書士事務所をお探しの方は、是非一度当事務所をご利用くださいませ。
担当の行政書士が親身に御社様のサポートをしております。
土・日・祝・早朝・夜間でもご都合の良い日時にお伺いいたします。
2021.10.28
建設業の許可は5年に一度更新手続きをする必要があります。
当事務所でも更新期限3ヶ月前の業者様を中心に案内をしておりますがほとんどの方は既にお取引のある行政書士の先生がいらっしゃるか自社でされていますが、中には建築組合様や民商様に頼まれている方もいらっしゃる様です。大阪府では非行政書士の排除を徹底されているのか上記のような組合様や民商様が代わりに申請する事が出来ません。窓口での本人確認が徹底されており行政書士かその補助者の方、本人しか申請を受け付けてくれません。これも行政書士会と大阪府が協力して実現しているのでしょうが、残念ながら奈良県ではまだまだ上記のような非行政書士の方が手続きをしている様です。業者様も当たり前の様に長年やってもらっているから今回も組合にやってもらう等とよく言われます。
全然悪気はないのでしょうが、上記のような非行政書士の方が報酬を受けて、官公署に提出する書類作成等は行政書士法違反となりますので、一日も早く奈良県の方でも取り締まりを厳しくしてもらいたいものです。
当事務所では必要な書類の取得から書類作成、提出代行とフルサポートでお手伝いしております。
・仕事が忙しくなかなか時間が取れない。
・今まで任していていた事務の方が退職してしまった。
・現在、お付き合いのある行政書士の先生に不満がある。
・そろそろ市や県の仕事もしていきたい。
などのお悩みな事当事務所でサポート致しますのでお気軽にお問い合わせください。
2019/2/4
建設業の許可に解体工事業が平成28年6月に追加されそれまでとび・土工工事業で解体工事業を行っていた業者様には3年間の経過措置が取られておりましたが、今年の5月31日で経過措置が終了となります。
今後、解体工事業を行うためには500万以上の工事では解体工事業の許可が必要になります。
500万以下の工事を行うにも解体工事業の登録が必要となります。
今後さらに、解体工事を行う業者様は早めに解体工事業の許可を業種追加する事をおススメ致します。
一式工事の許可をお持ちの方は軽敏な解体工事を行う場合はそのままで大丈夫ですが、500万以上の工事を請負なら解体工事業の許可が必要となります。ご注意ください。
当事務所で業種追加の手続きをサポート致しますのでお気軽にお問い合わせください。
2019/2/1
日髙行政書士事務所
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※事務所下にコインパーキングございます。