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解体工事業の経過措置について

建設業の許可に解体工事業が平成28年6月に追加されそれまでとび・土工工事業で解体工事業を行っていた業者様には3年間の経過措置が取られておりましたが、今年の5月31日で経過措置が終了となります。
今後、解体工事業を行うためには500万以上の工事では解体工事業の許可が必要になります。
500万以下の工事を行うにも解体工事業の登録が必要となります。
今後さらに、解体工事を行う業者様は早めに解体工事業の許可を業種追加する事をおススメ致します。
一式工事の許可をお持ちの方は軽敏な解体工事を行う場合はそのままで大丈夫ですが、500万以上の工事を請負なら解体工事業の許可が必要となります。ご注意ください。
当事務所で業種追加の手続きをサポート致しますのでお気軽にお問い合わせください。

日髙行政書士事務所は、皆様の身近なお困り事、誰に相談していいか分からない事など、初回相談無料にて対応しております一度当事務所にお問い合わせください。