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一般建設業と特定建設業とは

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一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可の要件

詳細

①経営業務管理責任者が常勤で勤務している
②専任の技術者が常勤で勤務している
③財産的基礎を有するもの
④欠格要件に該当していないこと
⑤誠実性があること
①②④⑤は許可要件のページをご覧ください。
③の財産的基礎を有する者として500万以上の資産がある事
新設法人の場合は、資本金を500万以上で設立する事で要件を満たします。
個人の場合は500万以上の資産を証明できれば要件を満たします。
一般建設業許可は建設業許可に必要な要件を満たせばOKとなります。

専任技術者と財産的基礎が一般建設業許可と異なる

特定建設業許可を取得するには専任技術者の要件と財産的基礎の要件が厳しくなっています。
まず、技術者ですが一般建設業許可では10年以上の実務経験又は、国家資格などの資格があればクリアーとなりますが、特定建設業許可では10年の実務経験で証明する時は、2年以上の一定の指導監督的な実務経験でなければなりません。
・一定の指導監督的な実務経験とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金が税込みで4,500万以上の指導監督的な経験をいいます。 国家資格で証明する場合は1級の国家資格者が必要で特に土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、銅構造物工事業、舗装工事業、造園工事業は指定建設業と呼ばれ1級の資格を持つ資格者しか専任技術者になれませんのでご注意下さい。
次に、財産的基礎要件ですが法人であれば①資本金2,000万以上②自己資本4,000万以上③欠損の額が資本金の額の20%を超えていない④流動比率が75%以上であるなどの全ての要件を満たす必要があります。
更に、5年ごとの更新でも財産的基礎要件は確認されますので更新年の決算では十分注意が必要です。

日髙行政書士事務に依頼するメリット