建設業の許可業者の方は前回の申請時点から変更があった時はそれぞれ変更届の提出が必要です。
その中で営業所の場所や法人の方なら資本金を変更した時、商号や名称を変更した時、役員を変更した時などがあります。それぞれ変更後30日以内に届出を行う必要がありますので、変更した時は速やかに届出をしましょう。
ここでは、各変更届に必要な書類の案内を致します。
①営業所の変更をしたとき。
・新しい建物の住所が確認できる書類
建物登記簿謄本又は固定資産評価証明書
・法人の場合は履歴事項全部証明書(この書類で本当に法人がその住所で登記されているのかを確認します)
・建物写真(外観、内観)
・手数料は無料
②役員を変更した時
・履歴事項全部証明書
・新しく役員を選任した時はその方の身分証明書、登記されていない事の証明書
・手数料は無料
今回はこの辺で一旦終了しますが建設業許可業者様は申請時より変更がある時は忘れずに届出を行いましょう。
日髙行政書士事務は建設業許可を専門に取り扱っておりますので迷われた時はご連絡を
建設業許可更新期限が間近で決算届5期もまだの対処法
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建設業者さんが取るべきベストの行動とは?
建設業者さん
①まずは行政書士に一刻も早くご相談ください。
②必要書類などご準備にご協力をお願いします。
③臨機応変な対応を心掛けてください。
行政書士 ①最短距離で更新申請ができるように対応いたします。
②決算変更届5期分の届出もひとつポイントとなります。
③相互協力のもと期日内に更新申請をしましょう。
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①迷うまた悩む前に行政書士にご相談
一日でも早くご相談されることで建設業者さんも準備時間にゆとりが持てますし、
行政書士側も適切な対応が取れます。
まずは現在の状況を素直にお話しください。
②必要書類などのご協力をお願いします
決算書5期分や5年間の工事実績の資料(請求書や工事実績管理表)はすぐにご用意できる書類のひとつ。
初めて更新申請を迎える場合は、新規申請のときの副本。
何度か更新申請をしている場合は、前回の更新申請の副本。
法人の場合は社会保険加入資料、従業員を雇用されていれば雇用保険加入資料。
まずは、これらの必要書類をご準備ください。
ポイントは、「本籍地の市役所等で取得する身分証明書」
遠方に本籍を置いている場合は、親戚の方に代理取得をお願いするなど
速達等ですぐに手元にある状態を作ることが大切なポイントとなります。
これは、行政書士が代理取得する場合、コチラから郵送することの日数が余分にかかるため
取得に日数を要するため、本籍地側からのみの郵送をすることで最短距離を実現するためです。
【身分証明書とは?】
①成年被後見人②被保佐人③破産者で復権を得ていない者でないことの証明書のこと。
①~③の項目についての証明書を取得すること
③臨機応変に対応することで負担が軽減
更新期限が間近の場合、建設業者さんと行政書士が相互に協力することで
申請までの最短距離を歩むことができます。
建設業者さん側で取得する方が早い書類がありましたら
その時は建設業者さん側でご準備いただくことがベストの選択となります。
④まとめ
建設業者さんは必要書類を行政書士に預けることで更新は間に合ったとなると思います。
行政書士は決算変更届5期分提出と更新申請の受理印をもらうことで建設業者さんの
間に合ったのお手続きのサポートが一区切りとなります。
その過程では、書類作成の上で追加でお聞きすることももちろん発生します。
相互協力とはこれらを総合してということとなります。
「まずは、一刻も早くご連絡されることをオススメします。」
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役員を変更したけど何かする必要がありますか
法人の場合は、役員の任期があり任期ごとに重任登記又は解任、就任登記を行う必要があります。
そんな時に必要な手続きは重任登記の場合は特に何もする必要がありませんが、役員を解任した時や就任した時は変更届の提出が必要になります。期限は30日以内となっております。
そこでよくあるパターンとして経営業務管理責任者を兼ねている役員を解任してしまった等の場合です。
建設業の許可要件に経営業務管理責任者が常勤で勤務している事とあり知らずにその役員を解任してしまった様な場合は要注意です。
経営業務管理責任者とは、建設業の経営を総合的に管理しているものとして、法人なら代表取締役や役員の方であり代わりになる役員がいない場合は許可の取消となってしまいます。
更に、2週間以内に経営業務管理責任者の変更があった事を届出なければなりませんのでご注意ください。
専任技術者を兼ねている場合も経営業務管理責任者の場合と同様で建設業の許可要件になっておりますので役員の方を解任するような時はそのことにも注意が必要です。
経営業務管理責任者になれる方、専任技術者になれる方とそれぞれ要件がありますのでそのような変更手続きが必要な時は当事務所にご連絡下さい。
年中無休で対応しております。
公共工事とは、一般に、国、都道府県、市区町村などの行政府などが、道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる建設工事のことで、建設業の許可をもっている建設業者しか請け負うことが出来ないものです。
現在、許可をお持ちでない場合は建設業の許可を取得する事からはじめましょう。
さて、建設業の許可をお持ちの業者様はまず決算終了後、税務申告が済んだ後に建設業用の決算変更届の提出を行い経営状況分析申請を行います(初めて経営状況分析を依頼する時は2期分ないし3期分の決算書財務諸表が必要になります。)
経営状況分析申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対して行います。 どの分析機関に申請するかは申請者が自由に選択できます。地域制限はありません。
当事務所ではワイズ公共データーシステムに申請をしております。
経営状況分析申請書と建設業財務諸表などを元に審査を行い、経営状況評点Yを算出して、 経営状況分析結果通知書を発行します。
分析機関から受領した経営状況分析結果通知書は、 経営規模等評価・総合評定値請求時に原本の提出が必要になりますので大切に保管しておいてください。
分析結果が届きましたら、経営規模等評価・総合評点値請求を行います。経審と呼ばれ県に申請を行います。
経審の提出が終われば審査の後、総合評点値通知書が送られてきます。
こちらは、入札参加申請の時に必要となりますので大切に保管して下さい。
総合評点値通知書が届きましたら、各市町村の入札時期に合わせて、入札参加の申請(指名願い)を行います。
この入札参加申請を行わないと公共工事の入札に参加する事が出来ませんのでご注意下さい。
簡単に記載しておりますので分かりにくいと思います。経審や入札参加申請は非常に手間がかかり少々難しい申請と言えます この様な面倒な申請、手続きは専門の行政書士に任せて事業に専念していただければと思いますので当事務所をご利用いただければ幸いです。
社会保険未加入なんですけど新規申請して許可おりますか?
この様な事でお悩みの事業者様現時点では、社会保険の加入は許可要件ではありませんがいろいろと不都合な事が生じますの以下を確認してください。
・未加入であれば今後はきちんと社会保険などに加入しなさいという指導が行われます。
・指導に従わなかった場合、年金機構や労働局から加入の指導を受けることになります。
場合によっては職権による強制加入が行われ、最大で過去2年間の社会保険料の支払いを命じられることもあります。
・更新申請等で社会保険の加入状況を確認させれる。
・経営業務管理責任者や専任技術者の常勤確認の証明がしづらくなるので、常勤確認ができないと最悪の場合許可取り消し等の処分になる。
・元請企業から下請け企業への指導が徹底され最悪の場合は現場への立ち入り、発注停止となり工事が出来なくなる事もあります。
簡単ではありますが現在では、社会保険の加入は必須事項となっておりますので早めの加入をしましょう。
法人については、社長1人の会社であっても社会保険の加入が義務付けられています。
個人事業主についても、5人以上の従業員がいる場合には社会保険の加入が義務付けられています。
また、法人・個人事業主のどちらについても、従業員を1人でも雇っていれば雇用保険の加入が必要になります。
役員が逮捕されてしまったらどうすればよいですか?
建設業許可業者の役員が、一人でも禁錮以上の刑(建設業法違反や傷害・暴行罪などは罰金刑でも該当)に処せられた場合、建設業法を廃業しなければいけないようになっています。
役員が逮捕されてしまった場合、すぐに上記のような刑が確定するわけではなく、裁判を経て確定することになりますので逮捕された時点で、建設業許可を廃業しなければならないわけではありません。刑が確定する前に役員から抜けていれば、建設業許可は廃業せずに済みます。
そのため役員が逮捕されてしまった場合は、建設業許可を廃業しなければならないような刑が確定してしまう前にすみやかに役員の辞任や交代をしてしまうことが望ましいでしょう。
なお、建設業許可の役員の変更の手続きにあたっては、登記事項証明書に記載された役員の変更があった日を役所は必ずチェックします。書類上、刑が確定した後に役員が変更したことになっていては、役所側は欠格要件に該当するとして、変更届ではなく、廃業届を出すよう言ってくるでしょうから、役員の変更があった日を間違って登記しないよう注意が必要です。