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よくある困った出来事

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役員が欠格要件に該当してしまった時

役員が逮捕されてしまったらどうすればよいですか?
 建設業許可業者の役員が、一人でも禁錮以上の刑(建設業法違反や傷害・暴行罪などは罰金刑でも該当)に処せられた場合、建設業法を廃業しなければいけないようになっています。
 役員が逮捕されてしまった場合、すぐに上記のような刑が確定するわけではなく、裁判を経て確定することになりますので逮捕された時点で、建設業許可を廃業しなければならないわけではありません。刑が確定する前に役員から抜けていれば、建設業許可は廃業せずに済みます。
 そのため役員が逮捕されてしまった場合は、建設業許可を廃業しなければならないような刑が確定してしまう前にすみやかに役員の辞任や交代をしてしまうことが望ましいでしょう。
 なお、建設業許可の役員の変更の手続きにあたっては、登記事項証明書に記載された役員の変更があった日を役所は必ずチェックします。書類上、刑が確定した後に役員が変更したことになっていては、役所側は欠格要件に該当するとして、変更届ではなく、廃業届を出すよう言ってくるでしょうから、役員の変更があった日を間違って登記しないよう注意が必要です。