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よくある困った出来事

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役員を変更した時

役員を変更したけど何かする必要がありますか
法人の場合は、役員の任期があり任期ごとに重任登記又は解任、就任登記を行う必要があります。
そんな時に必要な手続きは重任登記の場合は特に何もする必要がありませんが、役員を解任した時や就任した時は変更届の提出が必要になります。期限は30日以内となっております。
そこでよくあるパターンとして経営業務管理責任者を兼ねている役員を解任してしまった等の場合です。
建設業の許可要件に経営業務管理責任者が常勤で勤務している事とあり知らずにその役員を解任してしまった様な場合は要注意です。
経営業務管理責任者とは、建設業の経営を総合的に管理しているものとして、法人なら代表取締役や役員の方であり代わりになる役員がいない場合は許可の取消となってしまいます。
更に、2週間以内に経営業務管理責任者の変更があった事を届出なければなりませんのでご注意ください。
専任技術者を兼ねている場合も経営業務管理責任者の場合と同様で建設業の許可要件になっておりますので役員の方を解任するような時はそのことにも注意が必要です。
経営業務管理責任者になれる方、専任技術者になれる方とそれぞれ要件がありますのでそのような変更手続きが必要な時は当事務所にご連絡下さい。
年中無休で対応しております。