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よくある困った出来事

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市や県の公共工事を請負たいとき

公共工事とは、一般に、国、都道府県、市区町村などの行政府などが、道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる建設工事のことで、建設業の許可をもっている建設業者しか請け負うことが出来ないものです。
現在、許可をお持ちでない場合は建設業の許可を取得する事からはじめましょう。
さて、建設業の許可をお持ちの業者様はまず決算終了後、税務申告が済んだ後に建設業用の決算変更届の提出を行い経営状況分析申請を行います(初めて経営状況分析を依頼する時は2期分ないし3期分の決算書財務諸表が必要になります。)
経営状況分析申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対して行います。 どの分析機関に申請するかは申請者が自由に選択できます。地域制限はありません。
当事務所ではワイズ公共データーシステムに申請をしております。
経営状況分析申請書と建設業財務諸表などを元に審査を行い、経営状況評点Yを算出して、 経営状況分析結果通知書を発行します。
分析機関から受領した経営状況分析結果通知書は、 経営規模等評価・総合評定値請求時に原本の提出が必要になりますので大切に保管しておいてください。
分析結果が届きましたら、経営規模等評価・総合評点値請求を行います。経審と呼ばれ県に申請を行います。
経審の提出が終われば審査の後、総合評点値通知書が送られてきます。
こちらは、入札参加申請の時に必要となりますので大切に保管して下さい。
総合評点値通知書が届きましたら、各市町村の入札時期に合わせて、入札参加の申請(指名願い)を行います。
この入札参加申請を行わないと公共工事の入札に参加する事が出来ませんのでご注意下さい。
簡単に記載しておりますので分かりにくいと思います。経審や入札参加申請は非常に手間がかかり少々難しい申請と言えます この様な面倒な申請、手続きは専門の行政書士に任せて事業に専念していただければと思いますので当事務所をご利用いただければ幸いです。