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営業所の変更について

建設業の許可業者の方は前回の申請時点から変更があった時はそれぞれ変更届の提出が必要です。
その中で営業所の場所や法人の方なら資本金を変更した時、商号や名称を変更した時、役員を変更した時などがあります。それぞれ変更後30日以内に届出を行う必要がありますので、変更した時は速やかに届出をしましょう。 ここでは、各変更届に必要な書類の案内を致します。
①営業所の変更をしたとき。
・新しい建物の住所が確認できる書類
建物登記簿謄本又は固定資産評価証明書
・法人の場合は履歴事項全部証明書(この書類で本当に法人がその住所で登記されているのかを確認します)
・建物写真(外観、内観)
・手数料は無料

②役員を変更した時
・履歴事項全部証明書 ・新しく役員を選任した時はその方の身分証明書、登記されていない事の証明書 ・手数料は無料
今回はこの辺で一旦終了しますが建設業許可業者様は申請時より変更がある時は忘れずに届出を行いましょう。
日髙行政書士事務は建設業許可を専門に取り扱っておりますので迷われた時はご連絡を