日髙行政書士事務所

大和高田市をはじめとした奈良県全域で建設業許可などは【日髙行政書士事務所】にお気軽にご相談ください。

お知らせ

行政書士とは

行政書士は、行政手続きを専門とする法律の専門家

行政書士とは、行政手続きを専門とする法律の専門家です。

依頼者に代わって、官公署(都道府県庁、市役所、村役場、警察署、消防署など)に提出する
許認可申請の書類や法律的な権利義務、事実証明に関する書類の作成や手続きを行います。

また、行政手続きに関する相談に応じることも行政書士の仕事の一部。
業務は書類作成がメインですが、複雑多様なコンサルティング業務も行います。

【行政書士が必要とされる理由】
行政書士が必要とされるのは、行政手続きの多くが面倒で時間のかかる作業です。

個人で手続きすることも可能ですが、書類の不備や、記入漏れ、記入ミスなどにより、書き直しや
再提出が必要となり、時間や労力をロスしてしまうことがよくあります。

行政書士に依頼すれば確実に、しかも迅速に手続きを済ませることができです。
費用はかかりますが、事務処理を効率的に行えるため、依頼者にとっても行政側にとっても、
役に立つ職業であると言えるでしょう。

行政書士は国民にもっとも身近な法律家として、国民と行政の橋渡しを行っています。

【行政書士と司法書士は何が違う?】
司法書士も国家資格が必要な専門職で、両者とも「書士」という文字がつくように、書類を作成することが
メインの仕事であることは同じです。

しかし、行政書士と司法書士では業務分野が異なります。
行政書士の業務は行政手続きに関わる書類の作成がメインです。

一方、司法書士の業務は不動産や法人の登記(不動産登記、商業登記)、供託の代理、裁判所や法務局などに提出する書類を作成するのがメインとなります。
行政書士と司法書士の業務分野の違いは、書類の提出先で区別するとわかりやすいでしょう。

行政書士が扱う書類の提出先は行政機関(官公署)であるのに対し
司法書士が扱う書類の提出先は司法機関(法務局や裁判所)であるということです。

ただし、会社設立の手続き、相続関係、民間契約書など、行政書士と司法書士の双方が関わる業務もあります。

【行政書士の仕事内容は?】
行政書士の仕事内容は、大きく分けると4つに分類することができます。それぞれについて詳しく説明していきます。

1. 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士の仕事で最も多いのは、官公署に提出する書類の作成と手続きの代行です。
書類は許認可申請に関するものがほとんどですが、その種類は1万を超えると言われているほど膨大な数になります。

会社員の場合は個人で許認可申請を行う機会は少ないのですが、会社を設立したり 個人事業を始めたりする場合には、多くの許認可申請が必要になることがあります。

たとえば、飲食店を開店するには保健所へ「飲食店営業許可申請」、消防署へ「防火対象物使用開始届」などが必要になります。
深夜営業でお酒を提供する店であれば「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出しなければなりません。

運送業を始めるときにも多くの申請が必要です。
具体的には「旅客自動車運送事業許可申請」「貨物自動車運送事業許可申請」「特殊車両通行許可申請」「貨物軽自動車運送事業許可の申請」「自動車運行代行業の認定申請」などが必要となるのです。

建設業の場合は500万以下の工事であれば許可は必要とはなっておりませんが、昨今のコンプライアンスの影響で建設業の許可を求める元請業者様が多くなっております。
建設業の許可は取得要件が複雑で更に膨大な資料が必要となり片手間で出来る申請ではありません。
その様な、複雑難解な許可申請のご相談及び申請手続きの代理をしてくれます。

また、行政書士の仕事には依頼者からの相談に応じることも含まれます。
さらに、許認可に関して申請者の聴聞または弁明の必要がある場合、申請者に代わって行政書士が行うことも可能です。

2. 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
官公署に提出する書類の他に、権利義務に関する書類の作成と手続きの代行、依頼者からの相談に応じることも行政書士の仕事です。
権利義務に関する書類とは、権利や義務の発生・存続・変更、または消滅などの意思表示を行うための書類です。 これにより、法的な効果や後ろ盾を得ることが可能になります。

主な書類には相続に関するものに「遺言書」「遺産分割協議書」があります。
商取引や契約に関するものには「各種契約書(売買、雇用、賃貸借、請負、委任、寄託)」、内容証明、念書、嘆願書、請願書、陳情書などがあります。

3. 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
権利義務に関する書類と同様に、事実証明に関する書類の作成と手続きの代行、依頼者からの相談に応じることも行政書士の仕事として認められています。

事実証明に関する書類とは、社会生活に関わる事項を証明するための文書です。
主なものとしては、会計帳簿、財務諸表、各種議事録、申述書、風俗営業許可申請時に添付する店の配置図などがあります。

4. その他特定業務
これら3つの書類以外にも、行政書士法で規定された特定業務を行うことができます。
出入国管理、難民認定に関わる書類の作成などです。

たとえば、外国人が日本で働く場合、出入国在留管理局への申請手続きが必要になりますが、原則的に本人が出入国在留管理局に出向かなければなりません。
しかし、出入国管理の一定の研修を終了した「申請取次行政書士」であれば、本人に代わって手続きをすることができます。

このように行政書士は幅広くさまざまな業務を扱いますが、次のような業務も行います。
暮らしに役立つ分野としては、自動車のナンバー変更、名義変更などの自動車登録申請手続き、土地活用に関連した各種手続きの代行。
ビジネスに役立つ分野として、中小企業の経営支援、著作権の登録申請、知的財産権の保護や啓蒙活動を行っています。

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