日髙行政書士事務所

大和高田市をはじめとした奈良県全域で建設業許可などは【日髙行政書士事務所】にお気軽にご相談ください。

お知らせ

電子定款とは

当事務所もお手伝いさせていただいております法人設立の際に作成する
定款ですが、皆様もご存知かと思いますが紙定款と電子定款があります。
電子定款の作成方法についてご案内致します。

①原本の作成
まず、電子定款であっても定款の原本を作成する必要があります。当たり前ですが、定款の内容がなければそれを電子化することもできません。
このとき作成した定款を事前にFAXなどで公証役場で確認してもらうと、差し戻しなどのリスクを回避することができます。

②定款をPDFファイルに変換する
多くの場合、定款の作成にはWordなどのドキュメント作成ソフトで作ると思いますが
電子定款はPDFで作成する必要があります。
電子定款の作成時にPDFに変換する際は、電子署名の挿入機能が付いてあるソフト、AdobeのAdobe Acrobatです。

③電子署名を挿入する。
電子定款の作成には電子署名を挿入する必要があります。
電子署名を付けるためには電子証明書の認証が必要で、そのためには電子証明書付きマイナンバーカードを取得しなくてはいけません。

取得した電子証明書は、マイナンバーカードのチップに保管されるため、電子証明書を利用するには、カードのチップを読み込む必要があります。
また、マイナンバーカードのICチップを読み込むには、ICカードリーダライタという機器が必要です。

よく電子定款にすれば、紙定款に張り付ける証紙代の4万円が不要になります、と言われますが上記のようにPDFソフトや、カードリーダー等を購入すれば結局同じぐらいの値段になり手間が増えるだけです。
更に、株式会社は電子定款作成後、公証人の認証手続が必要となり時間や手間がかかります。

当事務所にお任せいただければ、設立までサポート 設立後に必要な許認可などもお手伝いさせていただきます。開業準備だけに時間を使い面倒な手続きは当事務所にお任せください。

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