日髙行政書士事務所

一般建設業許可と特定建設業許可

  • 一般建設業許可と特定建設業許可

    建設業許可とは軽微な建設工事のみを請け負って営業する(500万円以下)場合を除き、必要な許可となっています。
    その中に一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります。
    それぞれ異なる要件がありますので参考までに解説しておりますのでお考えの許可がどちらを必要とすのか確認して下さい。

    まず、建設業の許可を取得すると請け負う工事の金額に制限はありません。例え請負金額が何千万でも何億でも請負うことが出来ます。
    しかし、請負う金額が大きくなればそれだけ工事も大きくなり自社で施工する事が難しくなってきます。
    そんな時に下請けの業者に工事を発注する事になると思いますがその時の金額により特定建設業の許可が必要になってきます。
    下請けに税込みで4,000万以上の工事を発注する時(建築一式工事は6,000万以上)です。
    例え何社かに分けて発注しても合計金額で4,000万を超える時は特定建設業許可の許可が必要になります。
    自社のみで大きな工事を全て請け負えるなら一般建設業許可で構いません。
    それでは一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれの要件を確認していきましょう。

一般建設業許可の要件

  • 詳細

    ①経営業務管理責任者が常勤で勤務している
    ②専任の技術者が常勤で勤務している
    ③財産的基礎を有するもの
    ④欠格要件に該当していないこと
    ⑤誠実性があること
    ①②④⑤は許可要件のページをご覧ください。
    ③の財産的基礎を有する者として500万以上の資産がある事
    新設法人の場合は、資本金を500万以上で設立する事で要件を満たします。
    個人の場合は500万以上の資産を証明できれば要件を満たします。
    一般建設業許可は建設業許可に必要な要件を満たせばOKとなります。

  • 専任技術者と財産的基礎が一般建設業許可と異なる

    特定建設業許可を取得するには専任技術者の要件と財産的基礎の要件が厳しくなっています。
    まず、技術者ですが一般建設業許可では10年以上の実務経験又は、国家資格などの資格があればクリアーとなりますが、特定建設業許可では10年の実務経験で証明する時は、2年以上の一定の指導監督的な実務経験でなければなりません。
    ・一定の指導監督的な実務経験とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請負い、その請負代金が税込みで4,500万以上の指導監督的な経験をいいます。 国家資格で証明する場合は1級の国家資格者が必要で特に土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、銅構造物工事業、舗装工事業、造園工事業は指定建設業と呼ばれ1級の資格を持つ資格者しか専任技術者になれませんのでご注意下さい。
    次に、財産的基礎要件ですが法人であれば①資本金2,000万以上②自己資本4,000万以上③欠損の額が資本金の額の20%を超えていない④流動比率が75%以上であるなどの全ての要件を満たす必要があります。
    更に、5年ごとの更新でも財産的基礎要件は確認されますので更新年の決算では十分注意が必要です。

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